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2015年~2017年バックナンバー

学歴詐称

私自身は、あまりテレビで見たことはないのですが、学歴詐称が発覚した「経営コンサルタント」のショーン・マクアードル川上氏(47)が、全番組降板、休業を発表しました。

 ショーンK(ショーン・マクアードル川上(Sean McArdle Kawakami))こと川上伸一郎さんのことです。

 報道ステーション、とくダネ!などのコメンテーターを務めていたほか、「ユアタイム」でメイン司会者をつとめる予定だったそうです。
 私自身は、どこかで見た顔だなという程度にすぎません。
 以下の学歴、経歴を詐称していたそうです。本当かどうかはわかりません。

1 テンプル大学卒→日本の高卒
2 ハーバード大学院(MBA)修了→オープン授業を3日受けただけ
3 パリ大学留学→オープンキャンパスに行っただけ
4 経営コンサルタント→実態のないペーパーカンパニー
5 米国人親から生まれたハーフ→純粋な日本人
6 ショーン・マクアドル川上→川上伸一郎
7 世界7ヶ所にコンサル会社→実態なし。具体的に語れる実績もなし。渋谷にあるオフィスは月3万円のレンタルオフィスと判明

 テレビのコメンテーターなど、だれでもつとまる仕事のように思います。
 犯罪を犯したわけでもないのに引退する必要もなさそうです。

 なお、全く犯罪と関係ないかというと、そうでもありません。

 軽犯罪法1条には「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」と定められ、1条15号には、以下のとおり定められています
「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」とありますから、「テンプル大卒」「ハーバード大学院(MBA)修了」は、いずれも軽犯罪法にはあたりそうです。

 選挙に立候補するときは、公職選挙法に気をつけなければなりません。
 公職選挙法235条1項には、以下のとおり定められています。
「 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」。

 落選すれば問題ないでしょうが、当選すると大変です。
「キジも鳴かずば打たれまい」ということですね。

 ちなみに、弁護士法72条には、以下のとおり定められています。
「 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」

 ただ、弁護士は、大学を卒業している必要はありません。
 中学卒でも高校卒でも、司法試験に合格して、司法修習を修了すれば、弁護士になれます。
 ただ、私は、大学を卒業していない弁護士さんに知り合いはいません。

 

TEL 06(6314)9480

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