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2015年~2017年バックナンバー

ANAとJALイスラム諸国からのアメリカ便の搭乗拒否

 アメリカのトランプ大統領は、平成29年1月27日、イスラム教徒多数派の7ヶ国(イラク、シリヤ、イラン、リビヤ、ソマリア、スーダン、イエメン)からの、アメリカ入国を少なくとも90日間停止する大統領命令を下しました。
 
 
 なぜか、ウサーマ・ビン・ラーディンの出身のサウジアラビアは入っていませんが、もともとの入国制限の対象国はオバマ前大統領時代に実施されていた7か国です。
  
 トランプ大統領ほど、極端ではありませんでしたが・・・
 
 
 
 アメリカ路線を持つANAとJALは、平成29年1月30日から平成29年2月4日(裁判所からの執行停止の日)までは、対象国の乗客の搭乗を拒否していました。
なぜ、ANAとJALが、大統領令に従う必要があるのかという疑問があるかも知れませんが、IATA(国際航空運送協会)から各国航空会社への通知に基づいたものです。
 
 
 航空業界では一般的に「入国拒否をされた場合は原則として出発地に戻ることになり、その義務は航空会社にある」となっています。
 
 
 ANA担当者は「アメリカが国として入国できないと断っている以上、日本から搭乗した方には、日本に戻ってきていただくことになる。そういうことを避けるための措置です」「今回の大統領令にかかわらず、ビザがない方の搭乗は普段からお断りしています。パスポートや書類に不備がある場合も同様です。それを防ぐため、チェックイン時に入念にチェックをしていることになります」としていました。
 
 
 入国できないとわかっている人の搭乗を断るのは、一般的な措置で、何の問題もありません。
 
 往復運賃であれば、日にちを違えて日本着の便に振り替えることは問題ありませんが、片道航空券の場合は、搭乗客負担です。
 
 
 日本人でよくあるのは、パスポートの残存期間不足です。
 
 日本のパスポートをもっていれば、旅行者は、ビザの免除が得られる場合が多いです。
 日本のパスポートは、いわば最強のパスポートといえます。日本人が、他国で不法滞在したりすることは、まずありません。
 
 
 なお、アメリカは、ハワイを含めて「ESTA」が必要です。オーストラリアは「ETAS」が必要です。旅行代理店に依頼するか、日本語のホームページで自分で取得することも可能です。
 

 なお、ビザが不要でも、パスポートの有効期限の問題があります。
 
 香港 1か月以内の滞在は入国時1か月+滞在日数以上
中国 入国時6ヶ月以上が望ましい
タイ 入国時6ヶ月以上
ヨーロッパ(シェンゲン協定加盟国)出国予定日から3ヶ月間
 
 これらの要件を満たしていない場合は、入国できないのですから、搭乗を拒否されることがあります。
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