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2015年~2017年バックナンバー

伊方原発の運転差し止め 広島高裁が仮処分

 四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めた広島市在住の原告らによる仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は、平成29年12月13日、平成30年9月30日まで運転を差止める決定をしました。

 

 3号機は平成28年6月に再稼働し、現在は定期検査で停止しています。

 

 仮処分決定は直ちに効力が生じるため、平成30年1月に予定されている再稼働は無理です。
 平成30年9月30日までは稼働しないでしょう。

 

 四国電力は、保全異議を申し立てることになります。広島高等裁判所の配点方法はわかりませんが、通常、他の部の担当になると定められています。

 

 裁判長の野々上友之判事は、司法修習33期、岡山地方裁判所長から、平成26年9月29日、広島高裁第2部部総括判事に転勤されました。

 

 経歴を見ればわかりますが、私が和歌山地方裁判所に勤務していたときの同僚です。3年生まれるのが早いですが、1年後輩になります。当時は刑事を担当されていました。

 

 昭和27年12月21日生まれの64歳で、平成29年12月20日に定年退官されます。
 定年前8日間、何も怖いものはありませんね。

 

 原子力規制委員会が福島第1原発事故後に定めた新規制基準に基づく審査で運転を認めた原発について、高裁レベルで差し止めを命じたのは初めてのことです。

 

 原子力発電の再稼働を進める国のエネルギー政策や電力会社の経営計画に大きく影響しそうです。

 

 住民側は即時抗告審で、伊方原発が国内最大級の活断層である中央構造線断層帯に近く、南海トラフ地震の震源域にあるとして「四国電力は耐震設計の目安となる基準地震動を過小評価している」と指摘し「重大な事故が起きた場合、住民も甚大な健康被害を受ける」と訴えていました。

 

 四国電力側は新規制基準に沿って地震などのリスクを評価し、施設の設計に反映したと強調。「原発事故を踏まえた安全確保策を講じている。住民らに健康被害が出る具体的な危険性は存在しない」などと主張していました。

 

 決定文の理由は、9万年前の阿蘇山大噴火の恐れですが、直線距離で158キロ離れていますね。薩摩川内の原子力発電はどうなるのかとおもったのですが、阿蘇山から直線距離で190キロ離れています。

 

 いわゆる「司法リスク」ですね。

 

 四国電力のえらいさんは「一高裁の裁判官のために・・」と嘆いているでしょう。

 

 逆にいうと、日本は、三権分立が確定しているという証拠ともなります。

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