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身近な法律問題

誤読される言葉

法律用語は、もともと簡単なものばかりではありません。

 弁護士は、特殊な法律用語が読めなくても、依頼者や相談者の知識レベルうんぬんと判断することはないといってよいでしょう。
 逆に、弁護士に相談するのは初めてといいながら、難解な「用語」を間違いなく読むと「この人は、弁護士を渡り歩いているのでは」と、逆に、好感は持たれないかも知れません。

 ただ、法律用語ではあっても、なおかつ日常用いられる言葉を誤読すると、知識レベルを疑われるものがあります。

 例をあげてみましょう

 「遡及」(そきゅう)    遡らせることです。
                「さっきゅう」と読んではいけません。
 「相殺」(そうさい)    対立する債権を消滅させることです。
                「そうさつ」と読んではいけません。
「懈怠」(けたい)     怠ることです。
                「かいたい」と読んではいけません。
 
  これくらいは、常識として頭に入れておいてください。
  なお、「競売」は、「きょうばい」「けいばい」どちらでも結構です。

  なお「瑕疵」(かし=きず・欠陥)などの、通常、法律関係で用いられる用語は、わからなくて当然です。


 あと、法律家は、言葉を省略していうのが好きな人種です。
 枚挙にいとまはないですが、「何のことでしょう」と聞いてください。

 「○○を省略した言葉です」「つまり・・」という弁護士さんなら、「インフォームドコンセント」が身に付き、誠実であると「一応」思ってよいかと存じます。

 逆に「○○です」と不機嫌そうに答える弁護士さんは、「依らしむべし,知らしむべからず」と考えていることが推測できます。「インフォームドコンセント」は身に付いていないかもしれません。

西野法律事務所
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