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身近な法律問題

期間の定めのある雇用

俗に「正社員」と呼ばれる、通常の雇用形態は「期間の定めのない雇用契約」です。

 労働基準法14条により、1年以上の雇用契約は、「定年後の再雇用の場合の嘱託社員」「高度専門職型契約社員」を除いて締結できません。
 ですから、通常、ずっとつとめるという正社員は、「期間の定めのない雇用契約」になります。

 期間満了による退職はありません。
 使用者側からの雇用契約打切(解雇)には、相当の理由がある場合、労働基準法に基づく解雇の手続きをふむ必要があります。
 労働者からの雇用契約打切(退職)には、2週間前の申出により退職の自由があります。
 昔は、まず、首は切れないという状態でしたが、整理解雇ということなら、比較的簡単に解雇できます。


 雇用契約期間が決められている社員は、広い意味での「契約社員」で、俗にいう「定年後の再雇用の嘱託」「非常勤」「パート」「アルバイト」などがあります。
 雇用契約期間は、「定年後の再雇用の嘱託」は1年ごとの更新、その他は、3ヶ月や6ヶ月という事が多いようです。

 長期にわたり、労働契約が更新更新と来ている場合、予告もなしに「雇止め」されると、労働者側は「たまったものではありません」から、通常、少し前に告知されるのが通常です。

 期間が満了すると「自然退職」となります。
「会社からの解雇手続き」も、労働者からの「退職願」もない労働契約の終了ということになります。


 ちなみに、下級裁判所裁判官(最高裁判所長官・最高裁判所判事の合計15名を除く全裁判官)は、憲法8条に「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する」と定められていますから、裁判官は「期間の定めのない雇用契約」ではなく「期間の定めのある雇用契約」です。

 通常、65歳(簡易裁判所判事は70歳)の定年まで、「再任願」を出しさえすれば、再任され続けることになります。
 「再任願」を出さなければ、再任されるということはなく、任期満了退官になります。
 いわば「自然退職」ですね。

 健康(肉体的・精神的)に問題があったり、著しい成績不良の場合は、裁判官が再任願いを出しても再任されないことがあります。

 運用は、結構「甘い」ようで、「この裁判官がなぜ再任され続けているのか」と思うような裁判官もいないでもありません。

 弁護士の立場からすると、できるだけ、成績不良の裁判官は、せめて再任時に再任しないでほしいということになります。
 何のための憲法の期間の定めかわからなくなりますから。

西野法律事務所
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