本文へ移動

身近な法律問題

裁判員候補者への通知書の発送開始

裁判員制度で、来年の裁判員候補者として名簿に記載された人に通知書が発送されました。

ニュースなどで放送されている話題は「自分が裁判員に選任されたらどうしよう」「辞退できるんだろうか」というものが多数のようです。

その心配がいらない人がいます。

まず、裁判員候補者名簿は、衆議院議員選挙の選挙人名簿を基に作成されますから、選挙権のない在日外国人(大阪だと韓国の方が多いです)の方々は、裁判員になりようがありません。欠格事由の確認のための「調査票」すらきません。

次に、裁判官、検察官、弁護士、あるいはその経験者など欠格事由(裁判員の職務に就くことができない)のある人は、衆議院議員選挙の選挙人名簿に掲載されています(外国籍の弁護士さんは別です)から、調査票は来ます。
調査票に「私は、欠格者ですよ」と記載して返送すれば、それで終わりです。

欠格事由はいろいろあり、私の場合は、現職の弁護士、裁判官経験者の2つにひっかかります。
欠格事由は1つあれば十分なので、裁判員になりたくない人のために、「欠格事由の1つを譲渡」できれば、喜ばれるのでしょうが、残念ながらできません。
なにか、「司法試験」と「国家公務員上級職試験」のダブル合格者が、そのうち1つを他人に

譲りたいという話を連想させます。できれば、何千万円かの有償で・・。今は、AIG株以上

に暴落しているでしょうね。
 
欠格事由の最多ホルダーは、どういう人なのか考えてみました。
裁判官と検察官は人事交流がありますから、裁判官と検察官の両方を経験している人は結構います。その人が退官して弁護士になれば欠格事由が3つ、国会議員や地方公共団体の長になれば

4つですね。
何の意味もありませんが・・

辞退事由のある人がいます。
例えば、70歳以上の人、学生などです。辞退するしないは、本人の自由です。
70歳の人が69歳になるということはありえませんから、法律改正がない以上、希望しなければ永久に裁判員になる必要がありません。
学生さんは、法律家や警察官などにならなければ、裁判員の候補者になりますね。

ちなみに、裁判員制度は「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」「裁判所法26条2項2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」となっています。
最高裁判所のホームページによりますと、数の多いものから「強盗致傷」「殺人」「現住建造物等放火」「強姦致死傷」「傷害致死」「強制わいせつ致死傷」「強盗強姦」「覚せい剤取締法違反」「強盗致死(強盗殺人)」「偽造通貨行使」「危険運転致死」「銃砲刀剣類所持等取締法違反」「麻薬及び向精神薬取締法違反」「集団強姦致死傷」「通貨偽造」「麻薬特例法違反」「保護責任者遺棄致死」の順だそうです。
一部は、営利目的の場合のみ該当します。

私は、弁護士になってから約19年たちますが、裁判員制度の対象となるような重罪の弁護人の経験はありません。これからもないでしょう。

偶然ではなく、「何でそんな人の弁護せなあかんねん」という素朴な感情からです。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る