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身近な法律問題

見解の相違

福田首相が共産党国会議員の質問に「なんで理解をするような努力をしてくださらないのかなと思っています。見解の相違でないですか。これはいくら議論したって賛成といわないんでしょ。結局。そうなんでしょ」と答弁したことが話題になっていました。

 つくづく「首相」という職業は「大変だなぁ」というのが実感です。

 弁護士の場合、相手方の主張に「つきあう」必要はありません。
 また、議論の必要がない点であれば「本件争点に関係はなく、結論に影響を及ぼさないので、反論の必要はない」で終わりです。

 ただ、裁判所からの釈明は重大で「これには、裁判官をちゃんと説得する」という必要があります。
 もっとも、裁判は第一審だけで終わるわけではありませんから、裁判官との間に「見解の相違」があれば、「とりあえず」判決をもらい、控訴審を「本丸」と考えることもあります。

 なお、上告や上告受理申立をしても、最高裁判所は「相手にしてくれません」から、控訴審での裁判官の和解勧告には、従うように依頼者にはアドバイスするようにしています。最後に判断するのは依頼者ですが・・


 裁判、特に訴訟手続きにおいては、基本的に、議論をたたかわしたりはするのですが、意見が一致することをめざしたり、妥協をめざさなければならないという必要は、一部の事件を除いて、あまりありません。双方が、さほど不満がない妥協ができるのなら、それにこしたことはありませんが。
 例外として、特に、家事調停の場合、法律的に白黒をつけても、紛争に解決をつけたことにならない場合があります。具体的には親族間・隣人間の紛争などです。ほとんどといっていいくらい、全く、審判が問題解決にならないのは、「親権をとらない方からの子との面接交渉です。
 私個人は、基本的に、上記の妥協しないと、紛争の解決にならない場合を除き、「だらだら」とつきあうのは「時間の無駄」「さっさと裁判所に判断してもらう」というタイプです。

 もともと、法律関係に争いがあり、それを、公平な裁判所に判断してもらうという仕組みですから、「見解の相違」があるわけで、議論で解決できるなら、裁判所は最初から必要ありません
西野法律事務所
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