本文へ移動

身近な法律問題

過料と科料

 「科料」と「過料」の違いを知ってられるでしょうか。
 双方とも読みは「かりょう」ですが、区別する意味で、「科料」は「とがりょう」、「過料」は「あやまちりょう」とも読みます。

 一般に、「科料」は「刑事罰」、「過料」は「秩序罰」といわれています。


 まず「科料」は、刑罰の一種で、広い意味の罰金の一種です。
 罰金と科料との相違は、金額の相違です。罰金は1万円以上であり(刑法第15条。なお、減軽して1万円未満になることもあります)、科料は、1000円以上1万円未満です(刑法第17条。1000円未満には下がりません)。

1万円以下ですから、比較的軽い罪の罰則ということになります。
 ただ、例え、1万円未満でも、納付しなければ、罰金と同様、「労役場留置」といって、刑務所に収監されて、1日いくらと定められた額で払い終わるまで働かされます。例えば、8000円で、1日2000円と判決主文に書かれてあれば、納付しなければ、4日間刑務所で働かされることになります。

 刑法では、偽札をつかまされたものが、偽札であるということを知っていながら使った場合(ある意味気の毒ですが、警察に届けましょう)、公然わいせつのうち犯情の軽いもの、わいせつな文書・図画の頒布・販売・公然陳列のうち犯情の軽いもの、違法な宝くじを受取った者のうち犯情の軽いもの、変死者を密葬した者のうち犯情の軽いもの、傷害現場で「傷害をはやしたてたもの」(チア・リーダーはスポーツだからいいのです)のうち犯情の軽いもの、侮辱のうち犯情の軽いもの、猫ばば(遺失物等横領といいます)のうち犯情の軽いもの、器物損壊のうち犯情の軽いものなどが規定されています。
 条例で定められている科料もあります。1万円未満の「広い意味の罰金」です。

 くどいようですが、立派な(?)犯罪で、もちろん「前科」になります。


 次に、過料について説明します。
 「過料」は、大きく分けて「秩序罰としての過料」「執行罰としての過料」「懲戒罰としての過料」があります。

 「秩序罰としての過料」というのは、民事上の義務違反に対するもの、民事訴訟上の義務違反に対するもの、行政上の義務違反に対するもの、地方公共団体の条例・規則違反に対するものがあります。
 
 民事上の義務違反に対するものとしては、法人清算で登記を怠った、正しくない登記をしたものが多く、民事訴訟上の義務違反に対するものとしては、原告被告本人が、宣誓の上、虚偽の供述をした(証人の偽証は刑罰ですが、原告被告本人は、嘘をついても刑罰は一切受けません)、転居したのに、住民票を移転せずに長期間経過したなどです。
 なお、学生さんが親元に住所をおいたままにしていると、過料を食らう場合があります。

 執行罰としての過料は、規定があるだけで、実際機能していません。

 懲戒罰としての過料は、規律維持のため、義務違反に対し制裁を科すことをいいます。
 裁判官や公証人の懲戒があります。
 また、裁判員制度において裁判員(又は裁判員候補者)の虚偽記載や出頭義務違反等に科される過料も、懲戒罰としての過料に当たると解されれています。
 ぽい捨て・路上喫煙防止条例の過料も、これに含まれます。

 くどいようですが、犯罪ではなく、「前科」になりません。
 もっとも「1万円未満」などというなまやさしいものではなく「目の玉の飛び出るような金額の過料」もありえます。
 ただ、科料と違って、労役場留置はなく、税金と同じような手続きで回収されます。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る