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身近な法律問題

小額の場合

現在は、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定を廃止し、各弁護士が、それぞれ報酬規定を定めて、事務所に備えおくという扱いになっています。
ただ、弁護士の報酬規定は、それまでの報酬規定のままということが多いです。

 そして、着手金の最低額は、原則10万円+消費税と定めている弁護士が多いですし、当事務所の報酬規定もそうなっています。
 なぜ、訴訟の着手金が最低10万円となっている理由は「割に合わない」からです。
10万円の訴訟でも、100万円の訴訟でも、1000万円の訴訟でも、必要限度やらなければならない手間はあまりかわりません。

 ということは、請求金額が125万円以下の請求訴訟の着手金は、8%+消費税ではなく、10万円+消費税となります。
 また、12万円の訴訟を提起し、12万円無事回収できたとします。
請求訴訟の着手金10万5000円、成功報酬3360円のほかに、印紙2000円、郵便切手4800円がかかりますから、11万5160円を控除して、残高は4840円しか手許に残らない計算になり、訴訟は最初からしない方が得ということになります。
 自分で訴訟をやるのは大変ですから、簡易裁判所に調停を申立てるか、あきらめるかになるでしょう。

 なお、顧問契約を締結している場合は、これとは別で「着手金の最低額は、原則10万円+消費税」ではなく、請求額の8%×0.7(顧問契約を締結している場合、着手金と報酬を原則30%引きとしている場合が結構あります)+消費税となることが多いです。

 当事務所の扱いは、上に述べた通常の法律事務所の扱いと同様です。
 ただし、大手サラ金に対する取引履歴の提示のある過払金返還請求訴訟は、勝訴して回収することがほぼ確実ですから、着手金の最低額にはこだわっていません。

西野法律事務所
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