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遺言・相続問題

遺産分割がもめる理由

 遺産をめぐるトラブルの中で子らの間に感情的対立が激しくなり、いわゆる骨肉の争いとなりその紛争が長期化、複雑化することが多くなりました。「争続」と言われるゆえんです。
 
 原因としてはまず、相続人の相続に対する権利意識の高さが考えられます。
 
 戦前は家督相続として家長が単独相続をしていましたが、戦後は、きょうだい均等相続をすることとなり、相続人の権利意識は高くなりました。法定相続分を主張することが当たり前になりました。
 
 被相続人が、賃貸住まいならあまり問題がありません。
金融資産を均等にわければいいだけの話です。
 
 遺産の中で占める自宅不動産占めるウエイトが大きい場合においては、この自宅を誰が相続するかによって、きょうだい間の不公平が生じることになり、このようなこともトラブルの大きな原因になっているものと考えられます。
 ただ、少子化にともなって、減っていくでしょう。極端な場合、夫も妻も一人っ子の場合、どちらかの親の自宅が余ります。
 
 相続人が、感情的な対立が非常に激しく、そのために冷静、客観的な判断が非常に難しくなる場合があります。
  さらに各相続人の配偶者の意見が相続に影響を及ぼします。
 
 そのうえ、高齢化社会の影響を受け、各相続人が高齢となりそのために判断能力に影響を及ぼすこともあるものと考えられます。
 
 日本においては遺言書の作成がそれほど一般的なものとなっておらず、そのために被相続人の意思が明確でなくなります。
  遺言書がないと、法定相続分によってわけることになりますが、当事者間の不平不満があり、それが寄与分や特別受益という形になって主張され、これが紛争の長期化、複雑化となっていることもあります。
 
 なお、弁護士からみると、トラブルとなりやすいパターンがいくつかあります。
 
 例えば、相続人であるきょうだいの間に異母きょうだいないし異父きょうだいがいる時はもめます。相続人が後妻と先妻の子がいる時、相続人である子の中に非嫡出子(婚外子)がいる時、相続人の中に養子がいる時です。
 
 また、遺産のうちに被相続人の自宅である不動産が大きなウエイトを占める場合においては、自宅を誰が取得するかが大きな問題となってきます。
  逆に、金融資産が多くて、自宅を、相続人が相続しても、他の相続人が金融資産を相続できる場合はあまり問題になりません。
  代償金が支払えない場合にトラブルになります。

 また、一部の相続人のみが被相続人から生前に大きな贈与を受けた場合においては、これが寄与分や特別受益の主張となり、トラブルの原因となる場合があります。
 
 相続人の一部が親と同居していて、親の預貯金を勝手に使ったのではと疑われる場合も争いになります。
 
 この場合、単なる遺産分割ではなく、不当利得や不法行為による民事訴訟をしなければならないという場合があります。
西野法律事務所
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