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債務(借金)問題

債務・借金

弁護士の広告、司法書士の広告

私が弁護士になった平成のはじめころには、弁護士の広告は原則禁止で、年賀状や暑中見舞いなどが例外されていたのですが、平成12年から、弁護士の広告は原則自由になりました。

 といっても、お医者さんと違い、弁護士の広告はあまり見ません。

 基本的には、私と同年代か前後の弁護士さんは「紹介者のない事件はやらない」「一見さんお断り」という方が多いです。
 弁護士に平気で嘘をつくような変な人の事件の代理人をやったのでは、裁判所や相手方弁護士さんから、「筋の悪い弁護士」扱いをされてしまいます。

 東京の地下鉄や一部私鉄などには、ずいぶん昔から、弁護士さんの広告がでていました。
 「今の東京は、5年後の大阪」ということが言われていて、大阪でも、地下鉄や、一部私鉄で、弁護士さんの広告を見かけるようになりました。
 サラ金の広告と、弁護士さんの広告が、仲良く並んでいることがありますが、おもわず「ふきだし」そうになります。
 ちなみに、昔、大阪で、公営ギャンブル場のそばに、弁護士さんが広告を出された方がいたそうで、弁護士会から「弁護士の品位をそこなう」と「大目玉」をくらったそうです。なかなか、いい「アイデア」ではありますが、確かに「品」はありません。

 ちなみに、弁護士の広告は、大阪弁護士会が定めた「大阪弁護士会弁護士の業務広告に関する規程」で規制されていて、違反していないかどうか調査するのは、大阪弁護士会「広告調査委員会」、違反者の懲戒手続きは、大阪弁護士会「綱紀委員会」「懲戒委員会」です。徹底した「セルフサービス」ですね。


 電車内などでは、弁護士さんの広告より、司法書士さんの広告をよく見かけます。
 広告の「もと」はとれているのでしょうか。

 私の知り合いの弁護士さんに、「司法書士の方が、弁護士より報酬が高い」と怒っている方がおられます。
 しかし、「司法書士の報酬が、弁護士より安い」という根拠など最初からありませんし、「司法書士が、弁護士より高い報酬をとってはならない」という根拠もありませんから、怒るのは「的外れ」のように思います。
 確かに、なんとなく「司法書士の報酬が、弁護士より安い」と思っておられる方も多いようですが・・・

 利用される方は、まず、「相場」を調べられてから、相談や依頼をされることをおすすめいたします。

西野法律事務所
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