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債務(借金)問題

債務・借金

改正貸金業法施行から1年

改正貸金業法(最終改正・平成21年6月24日)は、平成22年6月18日に、総量規制も含め完全施行されました。

 高金利の禁止とともに、借入総額を年収の3分の1までに抑える「総量規制」を導入しました

 金融庁と警察庁、消費者庁など関連省庁は平成23年6月27日、消費者金融からの借入規制を強化した改正貸金業法の完全施行から1年が経過したことを受け、「フォローアップチーム」の会合を開き、日本貸金業協会、国民生活センター、日本弁護士連合会など関係者からの聴取を実施しました。
 ヒアリングでは、ヤミ金融について日本弁護士連合会への相談件数や警察の検挙数などでも減少傾向にあることが報告されました。
 また、5件以上の借り入れがある人も平成23年3月末で約70万人、前年(84万人)より減少していました。

 「フォローアップチーム」の座長をつとめる東祥三内閣府副大臣は「貸金業やヤミ金に関する相談は改正法の完全施行以降、落ち着いており、自殺の理由に占める多重債務の割合も減少している」と指摘。その上で「制度について現時点で直ちに見直すべき点はない」と述べました。

 施行前には、総量規制等の規制強化で「借りられなくなった人がヤミ金融に走る」という貸金業界の反対や、貸金業界を代弁し、貸金業者を擁護するような国会議員などがいましたが、実際は、全く違うということが明らかになりましたね。

 単なるプロパガンダだったようです。
 ちなみに、武富士が倒産して何が悪いのか全くわかりません。最高裁判所の一連の判決について、正しくないと考え、あるいは、不満に思っている国民が何人いるでしょうか。


 私自身の経験では、破産や任意整理の依頼者の取引履歴を見ると、大手サラ金やクレジット会社では、2、3年前(つまり平成22年6月18日の総量規制完全施行の前)から、新規貸付や、クレジットカードのキャッシングの停止がなされていて、毎月一定額の返済をしていたというケースが多いです。
大手サラ金やクレジット会社は、改正を「先取り」していたのですね。

 借りられなくなった人は、支出を抑えて「それなりに」生活できている人が多いというのが実感です。
 返済一方ですが、支出を抑えれば何とかなるようです。
 会社をリストラされたり、リストラとまではいかないものの残業の激減などで、「にっちもさっちもいかなく」なった人が弁護士に相談にきます。

 なお、法律相談にいくと、ヤミ金の相談が減ったという実感があります。

西野法律事務所
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