債務(借金)問題
債務・借金
貸金業法施行
「貸金業法が大きく変わります!あなたは大丈夫ですか?-政府広報 」をご覧下さい。
一番重要なのは「Q&A」です。
この中で重要な点を記載します。
借過ぎ・貸過ぎを防ぐために設けられた新しい「総量規制」です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。
そして、これを担保するための「年収を証明する書類」です。提出しなければ、「返済専用のカード」になる可能性があります。
あと、住宅ローンや自動車ローンのうち、貸手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。
また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
銀行優遇という反対もありますが、銀行からの借入は「ノーカウント」です。