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債務(借金)問題

債務・借金

国民年金保険料の免除制度

国民年金保険料の免除制度があるというのはご存じでしょうか。

 厚生年金、共済年金に加入していない(サラリーマンではない)多重債務者の方々には、国民年金保険料の免除申請をしないで、未納扱いとなっている人が多くおられます。
 将来無年金のため、生活保護予備軍ともいえる人たちです。

国民年金保険料の全額免除制度、一部免除制度」 があります。

世帯の構成、世帯の収入(本人・配偶者および世帯主それぞれの前年所得)により、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類に分かれます。
 基準所得を超えていても、災害・失業・事業の廃止などの理由により、保険料が免除される場合があります。

 申請して認められればデメリットは全くありません。
 
 国民年金は、25年納付していないと年金の受給資格がありません。つまり年金は全く出ません。
 免除を受けている期間については、25年に通算してくれます。これに対し未納の場合は、通算されません。
 また、単なる未納(初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を納付していれば納付要件を満たしているとされますが、普通は、まだらに納付している人は希です)の場合は、重篤な病気に罹患したり、大事故にあったりして、重い障害者となった場合でも障害者年金は出ませんが、免除されていれば、障害年金は出ます。

 さらに、年金受給額の面でもメリットはあります。
 全額免除の場合は、将来年金を受取るときは、3分の1納付したものとして計算され、4分の3免除の場合は、将来年金を受取るときは、2分の1納付したものとして計算され、半額免除免除の場合は、将来年金を受取るときは、3分の2納付したものとして計算され、4分の1免除の場合は、将来年金を受取るときは、6分の5納付したものとして計算されます。
 なお、全額免除の場合は、納めなくてもペナルティーはありませんが、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、所定の金額を納めない場合は、未納扱いとなることにご注意下さい。

 私の場合、厚生年金、共済年金加入者ではなく、国民年金対象者で未納の場合は、免除申請を強く勧めています。
 何のデメリットもなく、メリットは「十分すぎるほど」あるからです。

 なお、日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 やはり、上記と同様のメリットがありますから、利用できる人は利用してください。
 なお、本人の所得で計算され、親の所得とは無関係に特例措置が受けられます。


 年金の滞納がある方で、相談している弁護士さんから年金免除のことを教えてくれなかったり、依頼している弁護士さんから、年金免除の申請の指示されない場合には(年金の滞納の有無は、破産申立書に必ず記載しなければなりません)、あなたのことを、本気で考えてくれているか疑問です。
 単に「もうけ主義」の弁護士さんかもしれません。
 できれば、敬遠した方が賢明です。

西野法律事務所
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