債務(借金)問題
債務・借金
クレジットカードのショッピング枠の現金化
「消費者庁・ストップ・クレジットカードのショッピング枠の現金化」をご覧下さい。
クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いにする「ショッピング」の機能と、カードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額枠が設定されています。
「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、現金を入手することを目的として利用することです。
消費者庁は「クレジットカード会社はこのような使い方を認めていないため、現金化に利用したクレジットカードは利用停止となるおそれがあります」とのみ記載しています。
そんな「生やさしい」ものではありません。
弁護士の立場からすると、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」をされると、破産の際に、免責不許可理由になることから、事実上破産が著しく困難になるという点が一番重要です。
以下の書式は、裁判所の破産申立書に添付する「陳述書」の抜粋です。
これら「いずれか」にひっかかると、原則として、破産の際に、免責不許可になります。
どれかの項目が【■有 □無】となると、原則「アウト」です。
「クレジットカードのショッピング枠の現金化」は、破産法252条1項2号の「廉価処分」(信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分)に該当します。
「クレジットカードのショッピング枠の現金化」に手を出す前に、弁護士に相談されることをお勧め致します。
第3 免責不許可事由に関する報告
1 浪費等(当時の資産・収入に見合わない過大な支出又は賭博その他の射幸行為をしたことの有無 破産法252条1項4号関係)
【□有 □無】
□飲 食
飲 酒
(概ね1回2万円)
□投資・投機 □不動産 □株式 □商品取引
ネットワーク □その他( )
ビジネス
マルチ商法
□商品購入
(自動車 (現在ある場所)
電器製品
貴金属
衣服等 (現在ある場所)
(過去3年間
購入価格10 (現在ある場所)
万円以上)
□ギャンブル
□パチンコ
パチスロ
□競馬
□競輪
□競艇
□その他
(麻雀,宝くじ等)
2 廉価処分(信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分したことの有無 破産法252条1項2号関係)
【■有 □無】 品 名 購入時期 購入価格 処分時期 処分価格
3 偏頗行為(支払不能になっていることを知りながら,一部の債権者に偏頗的な行為(非本旨弁済等)をしたことの有無 破産法252条1項3号関係)
【□有 □無】 時 期 相手の氏名等 非本旨弁済額
円
円
4 詐術(破産申立前1年内に他人の名前を勝手に使ったり,生年月日,住所,
負債額及び信用状態等について誤信させて,借金をしたり信用取引をしたことの
有無 破産法252条1項5号関係)
【□有 □無】 時 期 相手の氏名等 金額 詐術の態様
円
円
5 過去の免責等に関する状況(破産法252条1項10号関係)
① 申立前7年内に破産免責手続を利用して免責の決定が確定したこと
【□有 □無】
地方裁判所 支部
平成 年(フ)第 号 ・ 平成 年(モ)第 号
免責決定確定日 平成 年 月 日
②
ア 申立前7年内に給与所得者等再生手続を利用して,再生計画に定められた弁済を終了したこと
【□有 □無】
イ 申立前7年内に個人再生手続を利用したが,再生計画の遂行が極めて困難となり,免責の決定を受けたこと
【□有 □無】
地方裁判所 支部 平成 年(再 )第 号
再生計画認可決定確定日 平成 年 月 日
(イの場合のみ)平成 年(モ)第 号