交通事故
弁護士費用等補償特約
「 被害者本人が、大阪弁護士会交通事故委員会の『交通事故損害賠償算定のしおり』(通称『緑の本』)を入手して、あるいは、法律相談により弁護士から聞いた内容を、保険会社職員にいえば、その金額がもらえるでしょうか。
そうではありません。
あくまで、弁護士がついて、かつ、訴訟になった場合の金額です。
まず、弁護士に依頼するには弁護士費用が必要ですし、判決がおりたり和解するまでに、ある程度期間がかります。
弁護士費用が準備できるでしょうか。
生活に余裕があるでしょうか。判決まで賠償金が入るのを待てるでしょうか。」
ここのところ何度か「弁護士費用等補償特約」を利用するという交通事故の依頼を受けることがありました。私自身は、当該保険会社の仕事はしておらず、知人の個人的な紹介です。
「弁護士費用等補償特約」とは「自動車賠償特約自動車事故に遭い、加害者との交渉を弁護士に依頼したときや、事故の解決が訴訟に及んだとき、必要となる費用が実費で補償されます」というものです。
必ずしも、当該自動車でなくても、たとえば、親が自分の自動車につき加入している場合、子の他の自動車での事故でもでる場合があるようです。
こちらに、少しでも過失があれば、示談代行は保険会社がやってくれるので、完全な「もらい事故」(自分の過失割合0%)、あるいは、親族の車など事故車に縁もゆかりもない自動車に保険がかかっている場合に効果を発揮します。
弁護士費用・実費などが300万円までのようです。
私のホームページの「費用について」という欄をみてもらえばわかりますが、よほど大きい事故でもない限り、被害者にとっては、弁護士費用の心配を全くしなくてよいということになります。
また、弁護士の立場からしても、保険会社が依頼者の事件は、保険会社独自の基準での少ない報酬しかもらえず不満もあるのですが(私も、保険会社の代理人をすることがあります。なお、顧問先に保険会社はありません)、この特約を利用すれば、旧大阪弁護士会報酬規定のとおりの報酬がもらえるという弁護士側のメリットもあります。
「生活に余裕があり、判決まで賠償金が入るのを待てる」という人でなければ、加害者側の保険会社の低額の示談案をのまなければならないかもしれません。
「弁護士費用等補償特約」は、「保険会社職員の足元を見たような低額の示談案提示」に対抗するものとして、悪い特約ではないと思います。
ご加入を検討されてはいかがでしょう。
なお、「弁護士費用等補償特約」というキーワードで検索すれば、取扱い会社などを知ることができます。
このコラムを書くに当たって、検索にヒットした記事を「ざっと」みたのですが、問題がないわけでもないようですが、利用者にとって損はなさそうです。