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旅・交通 バックナンバー1/2

海外旅行と福利厚生費

「従業員レクリエーション旅行についてのホームページ」 をご覧下さい。

 「従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額で、その額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよい」ことになっています。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
(2)海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(3)金銭との選択が可能な旅行
となっています。
  これ以上の旅行は、福利厚生費として損金算入されません。
 逆に、事務員の給与と見なされ、月給扱いで課税されます。

 当事務所も、他の事務所と一緒に、事務所旅行に行っています。
 法律事務所は、一般に零細企業が多く、他の職場に比較して「福利厚生」という点からして、圧倒的に不利な立場にありますから「優秀な人材確保」のためには、そのくらいのことはしないとなりません。

 いままでに「ロタ」「ソウル」「北京」「台北」「香港・マカオ」「上海」と、2泊3日、あるいは3泊4日の旅行をしてきました。「ベトナム」は、さそわれましたがパスしました。
 3連休に3日行ったり、月曜祝日の金曜日か火曜日を臨時休業にして行くことが多いです。

 男性だけなら、安ホテルでもOKなのでしょうが、若い女性が参加しますから、高級ホテルに宿泊することにになります。安ホテルにするなら、事務所旅行の意味がありません。そんな旅行には、事務員は誰も参加しないでしょう。

 海外旅行で、現地4泊5日以内なら、ヨーロッパ旅行でもできます。
 通常の5泊7日のパック旅行なら、1日目に当日宿泊、2日目、3日目、4日目と観光して、5日目現地出発、 日付変更線をとおって、7日目に帰国できます。
逆方向で、アメリカ旅行もできそうですね。

 そんなに、事務所を留守にしては、福利厚生どころか、自分の事務所がつぶれかねないからです。

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