2014年バックナンバー
ハザードマップ
映像を見てみると、山間や急傾斜地の住宅が被害に遭っていて、今から見ると、なぜそんな危険なところに住宅があったのかとおもうほどです。
法的規制はどうなっているのでしょうか。
人家に影響を及ぼすおそれのある土砂災害の発生する可能性のある区域は、土砂災害防止法に基づき、人家に影響を及ぼすおそれのある区域を現地調査し、「土砂災害警戒区域」(通称「イエローゾーン」、土砂災害防止法6条)と「土砂災害特別警戒区域」(通称「レッドゾーン」、土砂災害防止法8条)を指定する仕組みになっています。
広島市の土砂災害を受けて、広島県は、平成26年9月3日、被害が集中した広島市安佐南区の八木、緑井両地区で、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果を発表しました。
広島県は昨年度に調査を終え、災害が起きる恐れのある「警戒区域」の指定候補地が130カ所、うち123カ所がより危険度の高い「特別警戒区域」に相当すると判断していました。
しかし、住民説明会の後に公表しようとしたため、災害前に明らかにできなかったということです。
「特別警戒区域」に指定されると新たな建築が規制され、特に危険な建物は都道府県が移転を勧告できます。
そうでなくても、「特別警戒区域」に指定されただけで、地価が暴落するのは当然ですね。
「警戒区域」に指定されただけでも、地価は下落するでしょう。
指定する前に、住民説明会など開催すると、地価の下落を恐れた住民が大反対するのに決まっています。
今回の災害を受け、国は基礎調査後に速やかな公表を義務づける法改正を検討しています。
広島県は、二次災害の恐れがあるため、「特別警戒区域」と「警戒区域」の「候補地」の公表に踏切りました。
今後、住民に説明したうえで指定します。
調査結果は広島県砂防課のホームページで公表しています。
となれば、自分の住んでいるところは大丈夫かと気になりますね。
「各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域」をご覧ください。
そのうち、 「兵庫県・ハザードマップ」をみれば、自分の家が危険かどうかわかります。
西宮市の自宅を見てみました。
「雪崩」「危険箇所」はありません。
「山腹崩壊」「危険箇所」が、1キロほど北西にあります。
「土石流」「危険箇所」が、500メートルほど北北西にあります。
「地滑り」「危険箇所」はありません。
「急傾斜」「危険箇所」は、「土石流」「危険箇所」と、ほぼ同じ位置にあります。
「山腹崩壊」「危険箇所」、「急傾斜」「危険箇所」、「土石流」「危険箇所」はありますが、崩壊した土や土石流は、いくらなんでも、低いところから高いところには行かないでしょうし、比較的低いところと高いところを比べれば、低い方に流れるでしょうから、自分の家の倒壊の危険も、自分の家の土地の地価下落の危険も、なさそうです。