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2013年バックナンバー

高等裁判所判決の重み

平成24年に最大2.43倍の『1票の格差』が是正されずに実施された総選挙について、広島高等裁判所第3部と広島高等裁判所岡山支部第2部で選挙無効判決が出ました。

 広島高等裁判所第3部の判決は、広島1区(有権者数31万5235人・高知3区との比較は1.53倍)、広島2区(有権者数39万3426人・高知3区との比較1.91倍)、広島高等裁判所岡山支部の判決は、岡山2区(有権者数20万5461人・高知3区との比較1.41倍)です。

 いずれも、高知3区との比較で2倍には達していません。
 おそらく、原告となった弁護士さんの住所なんでしょう。
 ちなみに、広島1区と広島2区は、広島高等裁判所第2部で、違憲であるが選挙は無効でないと判断されています。

 本来なら、無効にして国会議員としての資格を剥奪されるべきは高知3区のような気がしますが、いかがでしょうか。

 そこはそことして、選挙無効の判断をしたら、実際どのようになるかということを、あまり考えていませんね。

 ということですが、いずれ、最高裁判所で統一されるでしょう。


 ところで、弁護士が高等裁判所の判例を訴訟で引用するとき、東京高等裁判所や大阪高等裁判所の判決であれば、ある意味「堂々」と引用できます。

 逆に、「妙な判決がたまにある」として「堂々」と引用すると危険なのは、いわゆる「小さい」「高等裁判所」です。
 
 北から、仙台高等裁判所秋田支部、名古屋高等裁判所金沢支部、広島高等裁判所岡山支部、広島高等裁判所松江支部、広島高等裁判所本庁(広島県と山口県しか管轄していません。岡山県は岡山支部、鳥取県と島根県は松江支部です)、高松高等裁判所、福岡高等裁判所宮崎支部、福岡高等裁判所那覇支部となります。


 理由は、ご想像にお任せします。
 部総括裁判官(裁判長をつとめます)になられている裁判官のキャリアがヒントです。

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