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2013年バックナンバー

教育資金の生前贈与

60歳以上の人が世帯主の資産額を円グラフにしています。
 資産ですから、金融資産(預金、株式)のほか、土地が含まれています。
 多いと見るか少ないと見るか、どうでしょう。

 相続税法の改正があります。

 「子や孫への1500万円の贈与」につき無税とされる予定です。

 贈与税については「相続税法」に定めがあります。「贈与税法」という法律はありません。
 理由としては、贈与税は相続税を補完する税として位置づけられているからです。
 相続税の制度が最初にあり、生前に財産を贈与しておけば、相続開始の時点で課税されるべき財産をゼロにして、相続税を回避することも可能になってしまうことになりますが、このような対策を規制するために設けられているのが贈与税ということになります。
 相続税率は贈与税率より高くなっています。
 逆なら、すべて生前贈与されてしまいます。

 制度概要は「受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る)をいう)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする」というものです。

 もっとも、教育資金であるということの証明は、かなり厳格です。
 金融機関からの税務署に調書が提出されなければならず、贈与額から調書により証明された金額を控除した金額について、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして課税されます。

 つまり、調書の提出金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」という)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を超える部分を除く)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
 残額の扱い非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税します。

 実際のところ、扶養義務者相互間の教育資金については非課税という扱いが一般のように思います。
 私立大学医学部の入学金(寄付金)すごい高額なことがありますから。
 本人が1000万円、2000万円出せるはずもなく、だからといって、贈与税がかかったという話は聞いたことがありません。

 信託銀行は、顧客の奪合い激化させているようですが・・
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