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2013年バックナンバー

延滞税・利子税・還付加算金の減額

政府・与党は、平成25年1月17日、税金を納付期限までに納めない場合に法律に基づいて課す「延滞税」の利率を引下げることで合意しました。

 延滞期間が2か月以内の場合は、現行の年4.3%(公定歩合連動。平成24年度)から年3~4%に、2か月超の場合は年14.6%から年9.3~10.3%に、それぞれ下げる方向で詰めています。市場金利が低下していることに配慮するとのことです。
 延滞税が高すぎれば、かえって完納が遅れるケースもあるため、政府・与党党は引下げによって早期の完納を促す考えということでしょうが、本当に見込みどおりになるのでしょうか。

 それと同時に、「利子税」や、国や地方自治体が取り過ぎた税金を納税者に返す際に加算する「還付加算金」の利率も現行の年4.3%(公定歩合連動。平成24年度)から年2~3%にそれぞれ下げます。

 利子税と延滞税は区別が難しいですね。

 利子税と延滞税の差違は、利子税は、延滞税と異なり、延納または納税申告書の提出期限の延期が認められる場合に課されるものです。
 延納とは,所得税、法人税、相続税、、贈与税について、納税者に納税資金調達等の準備期間を与えるため、一定期間その納付を繰りのべることをいい、納税申告書の提出期限の延期は、災害その他やむをえない理由のある場合に認められるにすぎません。

 難しそうに見えますが、利子税は税務署が認めた「約定利息」、延滞税は、単なる延滞ということでしょう。

 平成26年1月から実施される見込みです。

 国税庁によると、平成23年度に新たに発生した税金の滞納額6073億円のうち、消費税が3220億円と半分ほどを占めるとされています。

 本来、消費税は「預かり税」的な性格を持ちます。
 横領ではありませんが、「預かり税」を他の運転資金に流用してしまっているということですから、感心できるものではありません。
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