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2013年バックナンバー

年金担保融資

前に「年金担保の借入はやめましょう」というコラムを書いたことがあります。

 独立行政法人福祉医療機構が年金担保に貸付けをしています。

 金利年1.6%。返済終了まで年金から天引きされ、破産しても免責されません。
 現在の制限は以下のとおりです。
 「融資額は年間の年金支給額の以下」
 「返済額については、年金支給額の1/2以下」

 年金から天引きで回収されるため、全国知事会や全国市長会が、「近い将来の生活費を食いつぶすもので、生活保護に陥りやすい」という理由で、平成18年から平成21年、に廃止の検討や見直しを要請していましたが、現在も、廃止がなされていません。

 「公費による借金の穴埋めになる」という批判から「年金担保融資を利用中に生活保護を受給したことのある者については、生活保護廃止後5年を経過していないこと」が条件となっています。

 年担返済中に「生活破綻」に至り、生活保護を申請して認められた人は、年間5000人くらいになるそうです。

 当たり前の話ですね。
 給与所得者が、給料の半分を担保に金を借りるようなものですから。
 給与所得者の給与差押えは原則、手取りの4分の1(例外として、婚姻費用や養育費は2分の1)です。
 また、給与所得者なら、アルバイトをして収入を増やす、配偶者にパートに出てもらうという手段がありますが、年金受給者には、生活保護くらいしか、残された手段はありません。

 もっとも、「融資額は年間の年金支給額の以下」「年金担保融資を利用中に生活保護を受給したことのある者については、生活保護廃止後5年を経過していないこと」という証券から、年金が食いつぶされて、国や地方公共団体が「税金から穴埋め」をする金額は、1人あたり、ほぼ1年間の年金額の限度です。
 100万円×5000人として50億円、200万円×5000人として100億円という計算になります。

 年金がもらえるだけ、ちゃんと年金保険料を支払ってきたのですから、少しくらい寛容になってもいいと思います。
 年金保険料を支払わず、年金がもらえないから生活保護というパターンが最悪です。

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