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2013年バックナンバー

原子力発電の再稼働

北海道電力(泊原子力発電1~3号機)、関西電力(大飯原子力発電3、4号機と高浜原子力発電3、4号機)、四国電力(伊方原子力発電3号機)、九州電力(川内原子力発電1、2号機)の4電力会社は、原子力発電の新規制基準の施行初日となる。平成25年7月8日に、再稼働に向けた安全審査を原子力規制委員会に申請しました。

 東京電力も、柏崎刈羽原子力発電6、7号機(新潟県)の申請をする方針でした。
 東京電力は、平成25年7月2日、新潟県への事前通告なしに、取締役会で再稼動申請方針を決定していました。

 新潟県の泉田知事は、再稼働申請を原子力規制委員会に行う前に、県の事前了解を得るよう迫まりました。
 泉田知事は「なぜ(決定を)急いだのか。(規制委員会の)審査の順番を気にしたのか。年度内の黒字化を意識したか。金融機関の融資を意識したか」と質問しました。
広瀬社長は「経営者なので、それは絶えず意識している。3期連続の赤字は避けたい」と返しました。正直な社長さんです。

 これには伏線があり、約1年前に、下河辺和彦会長が広瀬社長が、新潟県を訪問した際に「おカネよりも安全を優先する」と確約していたからです。

 結局、両者の会談はかみ合わずに物別れに終わりました。

 東京電力は、福島第1原子力発電所の事故の当事者です。

福島第1原子力発電所の事故原因すら判明していません。放射能のため近づけません。

 例えていえば、自動車会社の自動車が、自社の自動車が、原因不明の事故を起こしているのに、原因を究明しないまま、同タイプの自動車を売ろうとするというのは、常識的ではありませんね。


 「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する
協定書」
をご覧下さい。

「 第3条 丙は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。」となっています。丙は東京電力、甲は新潟県、乙は柏崎市と刈羽村です。

 原子力発電の再稼働時に地元自治体の同意が必要かどうか、法律などに明確な規定はないようです。
 電力会社が自治体と結ぶ安全協定でも、再稼働が、事前協議が必要となるかどうかの規定はありません。
 国は、地元の理解を得る方針を示しています。


 新潟県の知事は、他県の知事と違って「おカネよりも安全を優先する」というタイプのようです。
 他の県知事は「安全よりもおカネを優先する」というタイプなのかもしれません。

 新潟県は、他の原子力発電立地県に比べて「リッチ」なのかも知れません。
 他の原子力立地県が「プアー」というつもりはありませんが・・

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