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2013年バックナンバー

みずほ銀行とオリエントコーポレーション

みずほ銀行の持分法適用関連会社が、反社会性力(暴力団)に融資し、みずほ銀行のトップも知っていたということで、大事件となっています。

 「株式会社オリエントコーポレーションの持分法適用関連会社化完了に関するお知らせ」をご覧下さい。

 みずほ銀行とみずほコーポレート銀行を含めた、みずほグループ全体のオリエントコーポレーションに対する議決権比率は併せて27.2%となり、オリエントコーポレーションはみずほフィナンシャルグループの持分法適用関連会社となったわけですが、この際、当時のみずほ銀行グループは、オリエントコーポレーションが反社会性力に融資していることをしったのですが、それを、今回の事件発覚まで「ひた隠し」にしていたということです。

 金融庁の検査が入りました。
 なお、金融庁の主任検査官が「おねえ系」であったかどうかはわかりません。
 ただ、金融庁の検査はすすめられ、みずほ銀行の信用は地に落ちました。
 東京本店営業第二部次長の活躍する機会はなかったようです。
 残念ながらセクション違いでした。


 なお、「みずほ銀行カードローン」をご覧下さい。
 みずほ銀行の銀行ローンの審査は、保証会社であるオリエントコーポレーションがします。損害をかぶるのも、オリエントコーポレーションです。
 ただし、お金はみずほ銀行から出ます。オリエントコーポレーションを迂回して、根絶すべき反社会勢力に、金が流れることは許されません。


 なお、話はかわりますが、 「修習生はつらいよ」をご覧下さい。

 司法修習生への貸与金については、連帯保証人2名をつけるか(連帯保証人の資格はゆるやかです)、オリエントコーポレーションの保証をつけるかという選択を迫られます。
 オリエントコーポレーションの保証をつけて「焦げ付けば」保証会社であるオリエントコーポレーションに支払うというスキームとなっています。


 ところで、オリエントコーポレーションが貸与した反社会性力への融資金の回収率と、オリエントコーポレーションが保証した修習の貸与金の回収率では、どちらがよいのでしょう。
  元修習生への貸与金については5年間の猶予期間がありますから、問題になるのは、5年先の話にはなりますが・・

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