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2013年バックナンバー

富裕層への課税強化

 自民党、公明党、民主党の3党は、平成18年1月18日、平成25年度税制改正での富裕層への増税について所得税と相続税の最高税率をそれぞれ5%ずつ引き上げることなどで合意する見通しとなりました。
 平成25年週明けに三党で協議し、最終決定する予定です。


 相続遺産のうち課税対象とならない枠(基礎控除)については、「5000万円」+「相続人数」×「1000万円」から、「3000万円」+「相続人数」×「600万円」に縮小します。
 妻、子2人の相続税の基礎控除は、8000万円から4800万円に減少します。

 相続税は、現行は課税対象の遺産が3億円超で50%ですが、最高税率について6億円超の枠を新設して税率55%とします。


 課税対象の遺産が3億円超で一律50%について、最高税率だが6億円超の枠を新設して税率55%とするという点ついては、まさに富裕層の話で、通常の人には別世界でしょう。

 しかし、基礎控除を6割とする点については、「富裕層」とは「縁がない」人にも影響します。

 預貯金などの金融資産を、相続人が妻、子2人の場合、4800万円持っている人は少ないと思います。

 相続税は、金融資産だけではなく、不動産、生命保険などにもかかってきます。

 地方の場合、自宅の財産価値は大したことはないでしょうが、地価の高い大都市部、特に、首都圏では「納税のために自宅を売らなければならないほど厳しい」ということもあるでしょう。

 「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」をご覧下さい。
 何をいっているのか「わかりにくい」ですね。

 現在も小規模宅地の課税についての特例があります。
 下の表は、平成22年度改正のときの対照表で、現在は「改正後」です。

 小規模宅地等の特例の改正前は、相続開始直前の利用状況が「亡くなった人の自宅だった」というだけで200平メートルまで50%減額が受けられていました。
 さらに、取得者が「被相続人と同居していた」などの「取得者」の要件を満たせば、減額が240平メートルまで80%減額になっていました。

 現在は、取得者が「被相続人と同居していた」などの「取得者」の要件を満たさなければ、控除は0となっています。

 「特別措置で都市部に配慮する対策を検討している」というのは、そういう理由によります。
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