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2013年バックナンバー

司法修習を修了しても弁護士登録のできない人

私は「弁護士の就活氷河期」というコラムを記載しました。

「 平成24年12月21日、司法試験に合格して司法修習を終えた弁護士志望者(司法修習65期)2080人のうち、70人が検察官、98人が裁判官に採用される見込み、一括登録したのは1370人、弁護士志望者の28.3%(合格者全体で26%)にあたる542人が未登録となる計算になると日本弁護士連合会が発表しました。」
「 12月に登録しても、仕事になりませんから、翌1月に登録を選択する人もいます。
 その分が542人に入っているから、542人は大げさだという説もあります。」
「 もっとも、大阪弁護士会の場合、1月登録希望で修習終了前に登録申請した人も「一括登録」者として算入する扱いになっているようです。」


 大阪弁護士会の登録人数は、大阪弁護士会のホームページから、簡単に検索できます。

 「大阪弁護士会のホームページの弁護士検索」をクリックして、「名前」「事務所名」「事務所所在地 」に何も入力せずに、「検索する」をクリックすれば、「上記の条件で○○○○名が該当します」という画面が出ます。
 その「○○○○名」が、検索時点の大阪弁護士会の全登録人数です。

 平成24年12月27日に検索したら4003名でした。
 平成25年1月15日に検索したら4009名でした。

 6人が新規登録したということを意味しません。

 「平成24年12月27日時点の弁護士数」+「平成24年12月27日から平成25年1月15日までに他の弁護士会から大阪弁護士会に登録替えした弁護士数」-「平成24年12月27日から平成25年1月15日までに大阪弁護士会から他の弁護士会に登録替えした弁護士数」+「平成24年12月27日から平成25年1月15日までに大阪弁護士会に新規登録した弁護士数」-「平成24年12月27日から平成25年1月15日までに大阪弁護士会から退会した弁護士数(死亡含む)」-「平成24年12月27日から平成25年1月15日までに、禁固以上の判決が確定して資格喪失した弁護士数」が4009人です。

 前記の「12月に登録しても、仕事になりませんから、翌1月に登録を選択する人もいます。その分が542人に入っているから、542人は大げさだという説」は、正しくないようです。その仮定が正しいのなら、たった6人ではなく、もっと大きく増えていると思われます。
 正確な数字は、「自由と正義」という日本弁護士連合会の会報でわかりますが、遅れて掲載されることもあり、平成25年2月号だけをみればよいというものではありません。


 「弁護士志望者の28.3%(合格者全体で26%)にあたる542人が未登録となる計算になる」とする、日本弁護士連合会の見解は「概ね」正しいと思われます。


 ちなみに、私が、平成2年に大阪弁護士会に登録したときは、2000人に達していませんでした。
 当時は、大阪弁護士会のインターネットのホームページはありませんでした。
 大阪弁護士会のインターネットのホームページができたのは、私が、大阪弁護士会の図書・情報処理委員会の委員長をしていたときです。

 平成2年当時、旧大阪弁護士会館に、近畿の各弁護士会ごとの弁護士数を表示するホワイトボードがあり、会員の増減の都度、書き換えていました。
 登録の手続きのとき「あと、○○名で2000名です」と、弁護士会職員がいっていた記憶があります。

 平成2年から平成24年にかけて、大阪弁護士会の会員数は、ほぼ2倍になっていることになります。

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