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2013年バックナンバー

自殺

平成25年1月30日、広島地方裁判所は、尾道市の県立高校に勤めていた41歳の男性教諭の自殺をめぐり、公務外とした地方公務員災害補償基金広島県支部の処分を取消しました。

 判決では、担当したクラスで生徒らの授業妨害や、教諭への「死ね」「学校に来るな」などの暴言、胸ぐらをつかむといった行為が頻繁に行われていたと認定し、「平均的な高校教諭が経験するクラス状況とは考えられず、公務による精神的ストレスが原因でうつ病を発症した」と判断し、公務と自殺との因果関係を認めました。


 大津のケースは同級生からの「いじめ」「暴行」、桜宮高校のケースは、「教師からの体罰」でした。


 単純に「死ぬまでのことはない」と考えてしまいます。

 県立高校の教諭の場合は、転勤を申出るか、最悪の場合、退職してしまえば、死ぬ必要はありません。
 大津のいじめのケースは、ほとぼりがさめるまで「不登校」でもよさそうですし、最悪の場合、転校してしまえば、死ぬ必要はありません。
 桜宮高校のケースは、退部してしまえばいいというわけにいかなければ(体育系で入学した学生・生徒は、退部=退校ということも多いようです)、最悪の場合、退学してしまえば、死ぬ必要はありません。

 あと、過労によるうつ病罹患による自殺が労災かどうかについても、結構判例があるようです。


 私は、医師ではありませんから何とも言えませんが「自殺するまでのことはなかったのに」というのが感想です。
 死ぬくらいなら、仕事を辞めたり、学校をやめたりする方が、ずっと「いい」ですよね。


 もっとも、裁判官が仕事を苦にして自殺したりするのは、よく報道されているところですし、弁護士にも、仕事を苦にして自殺しする人もいます。

 人の「心」は、単純にいかないようです。


 ちなみに、自殺の名所といわれる崖などに「考え直せ」という看板が立っていることがあります。
 看板を「逆向き」にしてはいけません。
 自殺することを考え直した人が、もう一度「考え直す」こともありえます。

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