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2013年バックナンバー

警察官の発砲

奈良県大和郡山市で、平成15年、逃走車の助手席にいた男性が県警警察官の発砲により死亡した事件をめぐり、奈良地方裁判所の付審判決定により、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の両罪に問われた警察官2人の控訴審判決で、大阪高裁は平成25年2月1日、2人を無罪(求刑は各懲役6年)とした1審・奈良地方裁判所の裁判員裁判判決を支持し、検察官役の指定弁護士側の控訴を棄却しました。

 報道では、奈良県内の国道で、男性が助手席に乗った車が車上荒らしなどの疑いで指名手配を受けて逃走中で、車はパトカーや一般車にぶつかりながら暴走を続け、警察官3人が計8発を撃ち、うち2名の警察官が計2発が被疑者の首と頭に当たり、1か月ほど後に死亡し、運転席の男性も頭に1発が当たって、大けがをした。覚せい剤を使用していたことが分かっています。

 奈良地方検察庁は、現場にいた警察官4人を平成16年1月に不起訴処分にしました。
 しかし、遺族からの請求を受けて、奈良地方裁判所が、平成12年4月に、警察官2人について殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪で異例の付審判決定をしていました。

 1審判決は、運転者の左前腕部を狙った発砲で殺意は認められないとし、「逃走車は一般車両に追突するなど危険性が高い状況で、停止させる手段は他になかった」と発砲の違法性を否定していました。

 まあ、当たり前といえば当たり前の話で、車はパトカーや一般車にぶつかりながら暴走を続けている以上、拳銃発射はやむを得ないでしょう。

 暴走する車は、まさに「凶器」です。
 パトカーに追突したとされ、警察官が「止まれ、ドアを開けろ」と命令するものの、無視され、急発進して逃亡しようとしていたということですから、、「発砲」については警察官の武器使用の範囲を定めた警察官職務執行法第7条の要件を満たした合法行為ですね。

 こんなことを議論している日本は、つくづく「平和」な国ですね。

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