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よもやま話 バックナンバー2/2

キャンペーン

キャンペーンというのがあります。

 キャンペーンというのは、かなり多義にわたりますが、ここで述べるのは、企業等の団体が期間を特定し、購入者や契約者に対し、特典を与え、あるいは有利な条件での契約を結べるという販売促進活動についてです。

 一方では、本当に「期間を限定」して行われるキャンペーンがあります。
 他方、キャンペーンと称しながら、実際は、「平成20年8月31日までの期間限定キャンペーン」といい、9月に入ると「平成20年10月31日までの期間限定キャンペーン」と同じ内容のキャンペーンを出したり、特定のキャンペーンが終わると、別の形でよく似たキャンペーンをすることもあります。
 要は、期間限定キャンペーンと称して、消費者に「キャンペーン期間中の今のうちに」という気にさせる目的の広告ですね。
 クレジットカード会社のよくやる「1年間会費0円キャンペーン」は、年間途切れることはまずありません。

 通信会社やプロバイダーなどが「今なら入会金0円」「1年間会費半額」というのがよくあります。
 キャンペーン期間が過ぎると、似た内容のキャンペーンをしてきます。後になればなるほど、ライバル会社のキャンペーンに対抗して、かえって内容が有利になる場合が多いので、あわてない方がお得かも知れません。

 これに対し、銀行の通常の円定期預金の金利優遇キャンペーン(1年もの0.35%が0.8%など)は、夏冬のボーナス時期を過ぎると本当にキャンペーンが終わってしまいます。


 大阪弁護士会も、「破産・個人再生・任意整理の相談料無料キャンペーン」をしています。
 もともとは「法律相談無料」は、生活保護世帯、母子家庭など公的援助を受けている人にのみ実施していました。
 しかし、借金問題での相談については、資力の有無を問わず、相談料は0円です。夜間や土曜日も実施しています。30分限定ですが、ある程度定型的な相談なので、借入先、負債額などを一覧表にしておけば30分はかかりません。

 これも、大阪弁護士会の予算の関係(相談担当の弁護士に大阪弁護士会が日当を支払っています)がありますから「期間限定のキャンペーン」ですが、おそらく、ずっと続くと思います。

 多重債務者の被害者救済という大義名分もさることながら、司法書士会が「法律相談無料」とする以上、対抗せざるを得ないという側面もあります。
 基本的には、債務整理関係は、弁護士も司法書士することができ(難しい事件や、過払の額の大きな事件は弁護士に頼んだ方が賢明です)、報酬は基本的に同じ金額ですから、片方が「無料」なら、対抗上、もう片方も「無料」にしないわけにはいかないのでしょうね。

 弁護士数が少ない地方ならともかく、弁護士数の多い大阪や東京で、わざわざ司法書士に依頼するというメリットがあるかどうか疑問ですが・・

(平成20年8月20日追記)

 日本弁護士連合会のホームページによれば、内閣に設けられた「多重債務者対策本部」では、全国の自治体における相談窓口の整備を一層促進し、各地域の多重債務者が相談窓口を訪れる一つのきっかけとするため、9月1日~12月31日に「多重債務者相談強化キャンペーン」を実施するとのお知らせが掲載されています。詳細は、日本弁護士連合会のホームページからリンクしている金融庁のホームページをご覧下さい。
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