本文へ移動

よもやま話 バックナンバー2/2

一宿一飯

「一宿一飯の恩義」という言葉がありますね。

 「軒弁」は、大阪では平成19年からだと思っていたのですが、平成18年には、既に存在していたそうです。

 ある弁護士会の弁護士さんが、傍目からは「イソ弁」を雇っていると思われていました。
 その弁護士さんが病気になって、本来なら、「イソ弁」が事務所を支えるべきところ、さっさと事務所を退所してしまったそうです。

あとで、その理由を聞いてみると、給料をもらっていた「イソ弁」ではなく、無給で事務所スペースだけ借りていた「軒弁」だったそうです。仕事も全く別々。

まあ「一飯」の恩義はないかも知れません。
 しかし「一宿」の恩義はあるはずなので・・
 「素泊まり」では、ありがたみがないということでしょうか。

 というふうに、「イソ弁」と「軒弁」は、外観からすると、全く区別が付きません。
 もちろん、そんなに事件のありそうでもない若い弁護士さんが、多くの新人弁護士を事務所内に入れているという場合は、多くの場合「軒弁」だなという想像はつきますが・・

 他の法律事務所が「もうかっているのか」「もうかっていないのか」わかりませんからねぇ

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る