2012年バックナンバー
官舎の賃料
平成26年から平成30年にかけて段階的に上げるとなっています。国家公務員の給与は平成24年度から2年間、平均7.8%削減されています。これに配慮し、賃料の引き上げは平成26年度からにするとのことです。もっとも、国家公務員の給与の平均7.8%の引下げは2年経過後も続くでしょうね。
現在の賃料収入は年間は約280億円、宿舎の建設や維持管理・改修に必要な費用を賄えないそうです。
賃料を上げ約550億円になることで、必要な経費を全て賄えるようになる計算だそうです。
公務員が自宅に住んでいれば、住宅ローンをいくら支払っていても住居手当などは出ません。
公務員が賃貸住宅に住んでいれば、以下の住居手当が出ます。
月額2万3000円以下の家賃の場合
家賃の月額から1万2000円を控除した額
月額2万3000円を超える家賃の場合
家賃から2万3000円を引いた額の2分の1(上限1万6000円)+1万1000円
家賃月額5万5000円以上は月額2万7000円、年額32万4000円均一です。
当然ながら、住居手当には所得税が課されます。
私自身、裁判官時代、官舎に住んでいたことがありますが「安い」というのが実感です。
また、「フリンジ・ベネフィット」として、家賃「補助」分相当は非課税です。
ちなみに、私の同期の裁判官(約33年勤務)から来る年賀状を見る限り、約半数は、自宅を購入せず、官舎住まいというのが現状です。
裁判官は転勤がつきものですが、私の同期くらいになれば、裁判官により異なりますが、遠方への転勤をさせられることはあまりなくなり、自宅から通勤できない転勤は、田舎の地方・家庭裁判所所長に出るときくらいですから、転勤が理由で自宅が購入できないというわけではありません。
端的に、経済的に損得を考えているのでしょう。
今になっても自宅を購入していない裁判官の多くは、65歳の定年退官時に支給される退職金で住宅を購入することになります。
不動産の価格が下がり続けていますから、官舎住まいが「勝ち組」ということになることが多いでしょう。
ただ、勤務先の先輩後輩と一緒に住むのは「きつい」ですね。
本人が気にしなくても、配偶者が嫌がります。