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司法 バックナンバー 3/3

弁護士の懲戒処分

10日ほど前、大阪弁護士会所属の弁護士が懲戒処分を除名の懲戒処分を受けたという報道がなされていました。

 報道などで、弁護が除名の懲戒処分を受けた場合、3年間弁護士としての職務ができないということが報じられていました。中には、これでは軽すぎるという意見もあったようです。

 確かに、除名処分を受けると、3年間弁護士登録ができないという弁護士法の規定があるのは確かです。
 しかし、どこかの単位弁護士会(たとえば、大阪弁護士会)に登録しない限り、弁護士ではありません。

 弁護士法には、除名後3年経過していても、単位弁護士会が相当でないと判断したときは、弁護士登録を認めないことができるという規定になっています。
 そして、現実の運用としては、3年経過したから登録してほしいと申請をしても、どこの単位弁護士会も、まず、登録は認めません。
 再び、自分の単位会で非違行為をされたら、たまったものではありません。
 自動的に3年たったら弁護士になれると思ったら大間違いです。

 ということで、現実問題として、除名処分を受ければ、法曹界を永久追放されたのと同じことになります。
 例の「元弁護士」も、現在の法律、運用が変わらない限り、未来永劫、弁護士としての職務を行いえないでしょう。

 それを前提として、考えると、軽すぎるとはいえないことがおわかりかと思います

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