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司法 バックナンバー 3/3

弁護士さんはセレブ?

大阪の弁護士さん、「セレブ」な方が多いのでしょうか、新会館のような「ゴージャス」な建物を、一等地に建てて平然とされています。

 大阪弁護士会会員は、その人の年齢・登録年・大阪弁護士会入会年などによって、少しずつ異なるのですが、私の場合、毎月4万4000円程度が引き落とされています。大阪弁護士会の分と、日本弁護士連合会の分の合計です。

 強制加入団体で月4万4000円の会費は異例の高さです。
 なお、医師会などは、強制加入団体ではありませんから、医師会に入らなくても、医師の仕事はできますが、弁護士は、弁護士会に入らないと仕事はできません。

 ということで、大阪でしたら、月額会費から日本弁護士連合会の分を引いた大阪弁護士会固有の会費だけで運営できているのでしょうか。
 そうではありません。

 たとえば、一般の方が、弁護士会でも地方自治体でもいいですが、法律相談に行って、その弁護士さんに事件処理をお願いしようということになったとします。
 事件を依頼するということが確定ということであれば、名刺は渡してもらえますが、同時に、大阪弁護士会宛の連絡票を送付しなければなりません。
 依頼するかも知れない、相談を引き続いてするという場合には、「名刺をいただきたい」と言っても「名刺」は、もらえません。机の上には、「弁護士 何某」というネームプレートがあるのにかかわらずです。この場合、弁護士会の法律相談センターを通して、電話番号や事務所所在地を問い合わせなければなりません。大阪弁護士会のホームページの会員検索を利用すれば、ネームプレートの氏名から、電話番号や事務所所在地はわかるのですが・・

 大阪弁護士会の場合、なぜ、大阪弁護士会の法律センターをとおさなければならないのでしょうか。

 弁護士会での法律相談にせよ、地方自治体などの法律相談にせよ、法律相談を受けた事件を受任する場合(直接受任・あるいは略して直受といいます)、法律相談センターに、報酬契約書を提出して承認されなければ事件は受任できません。
 法律相談センターをとおすと、一般事件には、旧弁護士規定の標準額、自己破産、任意整理事件には「法律相談センター基準」が適用されます。依頼者から見て、相場より「安く」はあっても、「高い」ということはありません。

 また、弁護士会、地方自治体などの法律相談により、法律相談を受けた弁護士が、事件を受任する場合は、着手金・成功報酬の7%の特別会費(上納金)を大阪弁護士会に納付しなければならないという規定があります。

 連絡票の送付もなく、直接、名刺を受渡しされ、直接連絡を取られたのでは、大阪弁護士会が、7%の特別会費をとりはぐれます。

 直接連絡を取っても、通常、ばれるということはありませんから、名刺を法律相談の場で出される弁護士さんもおられるかもしれませんが、「ゴルフは紳士・淑女のスポーツとしてスコアは自己申告というように、「弁護士は紳士・淑女の集まり」であるから、ルール違反はしないという建前になっています。なお、弁護士と依頼者がもめて、弁護士会に紛争が持ち込まれた場合、えらいことになりますし・・

 法律相談で、連絡票も送付させることなく、直接名刺を渡す方がおられたら、7%の特別会費のがれが目的か、あるいは、法律相談センターに承認されない高額の着手金・報酬を取ろうと思っているのかもしれません。いずれにせよ、信頼できる弁護士さんではありません。敬遠されるのが賢明かと存じます。

 このほか、破産管財人の報酬にも、7%の特別会費がかかります。

 財務会館問題担当の方に、7%の上納金の話をうかがうと、直接受任の仕事をしていたり、管財人になっているのは、「現役」「ばりばり」の証拠。 「現役」「ばりばり」から、多額の会費を徴収し、「弁護士なりたて」あるいは「下り坂の年齢」の方の弁護士費用を抑えるのが「目的」だそうです。

 でも 「弁護士なりたて」あるいは「下り坂の年齢」の方の月額4万4000円は高いですね。

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