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司法 バックナンバー 3/3

裁判所と休暇

裁判所の「休暇」というのをご存じですか

 基本的に、裁判所は役所ですから、平日の午前9時から午後5時まです。
 もっとも、逮捕状、捜索差押令状、勾留状などの令状だけは、365日・24時間オープンとコンビニなみです。
 私は、裁判官になった翌年、昭和56年1月1日午前の令状当番をさせられました。当時の「慣習」で、刑事部所属の、任官したての裁判官が担当させられることになっていたようです。
 里帰りの場所が遠ければ他の裁判官に押しつけて逃げられたのでしょうが、和歌山市ということで、「午前の仕事が終わって帰っても、ゆっくり帰れるよ」で終わりでした。

 大晦日の飲酒運転の緊急逮捕の令状がほとんど経ったように記憶しております。
 正月早々、仕事をさせられるのも「たまった」ものではありませんが、大晦日と1月1日を「代用監獄」で過ごすはめになった被疑者も、気の毒といえば気の毒ですね。交通事故をおこした被疑者は現行犯逮捕されていますから、交通事故をおこしていない被疑者のみです。

 なお、裁判所の長期休暇としては、他の役所と同じ、年末年始休廷期間の他に、裁判所独特の「夏季休廷期間」があります。

 夏季休廷期間は、原則毎年8月1日から8月20日で、この期間、民事法廷は原則として開かれません。
 なお、同じ民事といっても、仮差押えや仮処分など、急を要する事件については、民事事件も動いています。刑事は、身柄がありますから、20日も連続で裁判所が休暇をとるということはありません。

 刑事は「原則やりません」という弁護士も少なくありません。
 ということで、刑事をやらない弁護士(私も、断れない紹介先の紹介以外の刑事事件はいたしておりません)は、夏季休廷期間と、年末年始休廷期間は法廷が全くないわけですから、長期間海外旅行などに出かけることができるわけです。

 ちなみに、当事務所は、本年、8月10日(金)から8月16日(木)まで、1週間の間、事務所は休みです。
 留守番電話にもならず「8月17日以降におかけなおし下さい」というメッセージが流れます。
 なお、顧問先の方のみ、緊急連絡先での連絡をお取りいただけます。

 なお、裁判官は、夏季休廷期間と、年末年始休廷期間は、たまった判決書きをしておられる方が多いようです。年末明けと夏季休廷期間明けに判決言渡しが結構あります。
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