司法 バックナンバー 3/3
裁判所とフロッビ
「東京地方裁判所民事執行センター・競売申立時のフロッピーディスク提出のお願い」 をご覧下さい。
「 当部では,不動産執行事件の処理をコンピュータ化したことに伴い,競売申立の際に,申立債権者各位から,「担保権・被担保債権・請求債権目録」(強制競売申立ての場合には「請求債権目録」)に記載された情報をフロッピーディスクで提供していただき,そのフロッピーディスクを利用して当部のコンピュータに入力する方式を採っています」
となっています。
「なぜ、今頃フロッピーディスク?」「CDに焼いたり、フラッシュメモリーはだめなの?」「電子メールでいいんじゃないの?」
と考えられた方おられませんか。
実は、弁護士も、複雑な事件になると、準備書面などの原稿をフロッピで持ってくるよう裁判所書記官に指示されたり、制限利息計算の算出式の入ったフロッピを持ってくるよう裁判所書記官に指示されたりしています。
なぜ、電子メール添付ではないのでしょうか。
実は、たとえば、大阪高等裁判所、大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所などは、庁舎内にこそ有線LANで結ばれていますが、インターネットで外部に接続していないのです。
ですから、裁判所の一般部には、電子メールも送付できませんし、添付メールも送信できません。
必要があったら、フロッピを持参するか、遠方の場合は郵送してね、ということになります。
これは、外部からのハッキングなどの予防でもありますし、裁判所職員のウィルスなどについての知識の低さによります。
もちろん、裁判所職員が、フロッビやフラッシュメモリを持込むことは禁止、私物のパソコンの持込みや、裁判所のパソコンの持出しも禁止です。
裁判所は、デリケートな事件を扱いますから、盗み見られると大変なことになるのです。
ちなみに、表計算は一般にエクセルですが、ワープロソフトは、伝統的に一太郎が好まれ、ワードが好まれない傾向にあります(ビューアーやファイル変換ソフトはあります)。
どちらにしましょうかと書記官に聞くと、一太郎指名が多いです。
なお、一太郎が工業所有権を侵害しているという判決がありましたが(上訴審でひっくりかえりました)、その判決を書いたワープロは一太郎だったそうです。