司法 バックナンバー 3/3
サンドイッチ弁護士
「サンドイッチ弁護士」という言葉をご存じでしょうか。
出資法の改正を先取りして、大手サラ金業者が、新規顧客への貸出金利を利息制限法所定の利率以下にしているようです。
つまり、モビットやキャッシュワンの金利と同じということですね。
出資法と利息制限法との乖離部分=グレーゾーンは、弁護士が、任意整理の支払金額を下げたり、過払請求をしたりして、弁護士の報酬受領のビジネスチャンスを提供していた面があることは否定できません。
つまり、出資法改正は、弁護士のビジネスチャンスを奪ってしまう側面もあります。
若い弁護士さんなどは、個人破産・過払返還請求が、主要な「飯の種」という話も聞きます。
「サンドイッチ弁護士」さん。
その心は「はさんで(「挟んで」「破産で」)食ってる弁護士さん」
お後がよろしいようで・・・
と、ここで終わってしまっては、不十分です。
出資法と貸金業法の改正で、いままで「綱渡り」していた債務者が、新たに借りられなくなり、弁護士のところに来ることが多くなっています。
このような「堅実な」「多重債務者」は、過払金が多いものです。
地方裁判所の民事部の事件を示すボードには、被告が大手サラ金の事件が「ごろごろ」しています。
まだ、過払い返還は事件になりそうです。
あと2、3年は「破産で食っている弁護士」=「サンドイッチ弁護士」も生き延びることができるかも知れません。
ただ、出資法の改正により、過払金返還は近い将来枯渇します。
「我が過払返還は永久に不滅です」というわけにもいかないようで、弁護士大増員時代「サンドイッチ弁護士」さんたちはどうするのでしょうか。
弁護士は、交通戦争の時に交通事故事件で稼ぎ、バブル時代には不動産売買で稼ぎ、大不況時代には破産事件で稼ぎ、今、過払金返還請求で稼ぐといった「めざとい」ところがありますから、「食いっぱぐれ」はないのかも知れません。
ただ、今回は、弁護士大増員という、今までにない「特殊事情」がからんできますので、行方は不透明です。
(訂正歴) 平成20年10月24日訂正。「貸金業法」を一部「出資法」に改正