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司法 バックナンバー 3/3

生活保護法

 

「生活保護制度の概要」 をご覧下さい。

 生活保護を申請したものの「自発的に生活保護を辞退した」人が、餓死したというニュースがありました。
 この申請者は、本当に、生活に困っていたのだと思います。
 ただ、生活保護制度を悪用する人がいるのもまた事実です。

 まず、働ける年齢の方の場合、ちゃんとした医師による病気である診断書が必要です。
 自称「体調が悪くて働けない」人は生活保護は受けられません。
 通常の人は、少々の風邪位では寝込んだりせず、無理して働いては体を壊してしまうため病気を重くしてしまいます。
 この世の中には「働かなくてもお金が入れば、それの方がいい」 という人は結構います。
 なお、病気の内容ですが「アルコール依存症」による「肝炎」の人で生活保護を受けていた方がいました。病気といえば病気なんですが。それも、昼間から酒臭い、生活保護のお金が酒に化け、肝炎を悪化させています。


 また、夫婦は同一レベルの生活をするということが前提ですし、民法877条1項には「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と定められています。但し、夫婦と違い、自分の生活を犠牲にしない限度で、最低限の不要をすると解されています。

 また、民法877条2項には「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」となっていますから、親や兄弟が人並み以上の生活をしていれば、赤の他人(税金)による生活保護より、近親者の援助が優先します。 
 おじおばに高額所得者がいれば、赤の他人(税金)による生活保護より、おじおばの援助が優先です。
 頼むのが「気まづい」という言い訳は通用しません。

 親・兄弟、内縁の夫など、周囲の人間からそれなりの援助をもらっているにもかかわらず、それを報告しないで生活保護費も満額受領する「猛者」もいます。
 これはもちろんルール違反、その分は削られます。

 次に、高額の賃貸マンション・アパートは出なくてはなりません。
 生活保護を受ける以上、文化的な最低限度の生活を甘受する必要があります。


 ただ、ちゃんと働けるような人が生活保護を受けて大きな顔をし、しかも受給額を減らされない様に歩ける距離でもタクシーを使ったりするという不意受給者が絶えないのも事実です。
 他人名義のベンツで、生活保護のお金を受け取りに来る、反社会団体の構成員もいます。

 北九州市のような餓死者が出ると、社会問題化します。
 私は、絶対しませんが、生活保護を受けられるように社会保険事務所に同伴してくれる「優しい」弁護士さんもおられるようです。
 なお、申請があれば審理することは必要で、「不受理」扱いは違法です。

 一般の方が申請に行っても、申請書さえ渡さないことに対し弁護士団体が動き出し、同行するなどしているのが若干の救いか、これから期待できるのかなとは思っていますが・・

 なお、ニートなる言葉が大流行ですが、親のすねををかじり、年金も払わず、当然老後の蓄えもせず、年老いて無年金になったからといって、生活保護を受けようとする人が将来増えてくるでしょう。
 少し納得いきませんね。

 もちろん憲法25条「最低限の文化的生活を保障する国の義務」はあるにせよ、「働かざるべきもの食うべからず」が基本でしょう。そうでなければ、真面目に働く人の方が少数になって、社会は崩壊します。

 働く意欲はあるが、病気などで働けない人を生活保護するのは当然の国の義務だとは思いますが。

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