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司法 バックナンバー 3/3

ゼロ地域の消滅とワン地域の減少

弁護士増員論の中に「弁護士過疎地域をなくす目的」というのがあります。
 わたしは、かつて「弁護士増員は過疎地対策になるのでしょうか」というコラムを書いたことがあります。

  「 弁護士0~1地裁支部数の変遷について」 をご覧下さい。

 平成20年(2008年)6月2日、弁護士ゼロ地域は全て解消されました。
 平成20年(2008年)10月1日現在・弁護士が1人の支部は21残っています。

旭川地方裁判所
 名寄支部 1名
 紋別支部 1名
 留萌支部 1名
仙台地方裁判所
 登米支部 1名
千葉地方裁判所
 佐原支部 1名
大津地方裁判所
 長浜支部 1名
奈良地方裁判所
五條支部1名
松江地方裁判所
 西郷支部 1名
岡山地方裁判所
新見支部 1名
福岡地方裁判所
 八女支部 1名
 柳川支部 1名
長崎地方裁判所
平戸支部 1名
 壱岐支部 1名
 五島支部 1名
 厳原支部 1名
大分地方裁判所
 杵築支部 1名
 佐伯支部 1名
 竹田支部 1名
熊本地方裁判所
 玉名支部 1名
 阿蘇支部 1名
鹿児島地方裁判所
 加治木支部 1名

 弁護士大増員の「唯一」といっていいほどの功績でしょうか。
 ただ、過疎地では、民事に限れば、サラ金・クレジット問題、消費者被害、交通事故、土地境界、金銭貸借など、ごく限られた事件ですから、基本的に「おもしろく」ないでしょうね。私は、絶対行きたくないですね。
 「会社事件がない」というのが致命的でしょうか。

 ただ、医師の場合は、「無医村」に行くと、自分の病気を診るという医師がいないという点が致命的なのですが、弁護士個人が、裁判所に行くような法的紛争に巻き込まれると言うことは「まれ」でしょう。
 どうせ、裁判所は、平日の9時から5時までしか開いていないのですから、「急用」もありません。

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