本文へ移動

司法 バックナンバー 3/3

審理

女優の酒井法子容疑者が、覚せい剤違反で逮捕されたとのことです。

 これだけなら「よくある話」なのですが、酒井法子容疑者が、裁判員広報映画である 「審理」 に出演していました。

 刑事では「無罪推定」といって、刑事手続きによる裁判確定まで「無罪」が推定されます。
 最高裁判所は、容疑者段階で「無罪推定」として、ホームページに掲載し続けるのではと考えた人もあったようですが、あっさり切りました。
 上記の画像も、最高裁判所のホームページから引用しようとしましたが、リンクが切れています。

 裁判官には、休職制度がありませんから、非違行為をしたと疑われる裁判官は、仕事をさせないという手段をとるのですが、裁判所書記官・事務官には起訴休職制度があります。
 京都家庭裁判所書記官の事件で有名になりましたよね。 

逮捕されている女優の主演映画へのリンクを切ることに問題はないと思います。

 あくまでも「後講釈」ですが、配偶者が「ややこしい」女優の場合は、最初から採用しない方がいいですね。本人でなくても、配偶者の逮捕だけでも大問題になります。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る