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トリビア バックナンバー 2/2

何丁目は、なぜ横書きでも漢数字?

 商業登記簿謄本(現在登録事項証明書)などをみると「大阪市北区西天満丁目10号」などと(ちなみに、大阪高等・地方・簡易裁判所の所在地です)、「丁目」の部分が漢数字、「番」と「号」が算用数字になっていることがあります。

 なぜ、「丁目」の部分が漢数字、「番」と「号」が算用数字になっているのか、ご存じの方おられますか。

 地名は、その昔、「○○村字□□XX番地」「○○村大字☆☆字□□XX番地」などと表記されていました。
  住居表示が実施された時、特に、市街地などでは、「○○区□□XX丁目YY番ZZ号」という無機質な番号が付けられました。
 大阪高等・地方・簡易裁判所の界隈も、「老松町」「堀川町」(通りの名前や小学校名に残っています)などという伝統的な名前が消え去り、「西天満X丁目」に統一されています。

 このとき、「西天満X丁目」までは、「字名」扱いです。
 ですから、「西天満二丁目」は、縦書きでも、横書きでも、これ全体が「字名」ですから、本来の漢数字でなければなりません。

 といっても、難しいかも知れません。
 例えば「東京都港区六本木」という地名を、横書きにしたときも「東京都港区6本木」としないのと、似たようなものだと考えておいてください。もちろん、厳密に言えば違いますが・・

  なお、正式な住居表示が、「大阪市北区西天満二丁目1番10号」であっても、通称は「大阪市北区西天満2丁目1番10号」で十分です。単に「大阪市北区西天満2-1-10」でも事足りますね。
  ちなみに、地方裁判所の判決の当事者目録の住所に書くときは、「大阪市北区西天満二丁目1番10号」ではなく、「大阪市北区西天満2丁目1番10号」と記載されますが、物件目録に書く時は「大阪市北区西天満二丁目1番10号」と書くのが普通です。

もっとも、物件目録に「大阪市北区西天満2丁目1番10号」と書いても、法務局は「目くじら」をたてなくなったようです。

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