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外国事情 バックナンバー1/2

シー・シェパード

 「シー・シェパード(Sea Shepherd)」という反捕鯨団体があります。

 平成22年1月7日に、公海である南極海で、日本の調査捕鯨船第2昭南丸に、超高速抗議船「アディ・ギル(Ady Gil)」号が体当たりしてきました。

 オーストラリアとニュージーランドのテレビを見ていたのですが、当初は、「第2昭南丸がアディ・ギル号に体当たりして沈没させた」というアディ・ギル号船長のコメントをそのまま放送していました。ビデオは、アディ・ギル号船員が撮影して編集したと見られるビデオでした。

 翌日、第2昭南丸からのビデオが放送されました。
 アディ・ギル号が、第2昭南丸の右舷から進行方向に進み、第2昭南丸が、アディ・ギル号との衝突を避けて左(取り舵)に進んでるビデオでした。
 故意に衝突しようとする船が、衝突を回避しようとするわけはありません。
 アディ・ギル号船長のコメントは「事故だった」にかわりました。

 オーストラリアのコメンテーターが、南極の一部は、オーストラリアが領有しているから、その経済水域での捕鯨は違法であると述べていました。
 最も、キャスターから「それなら国際司法裁判所に訴えればいいのに」と聞かれると「日本は、通商、安全保障のパートナーだから賢明ではない」と述べていました。
 南極条約があり、「南極の一部をオーストラリアが領有している」という主張を国際司法裁判所が認めるはずがありませんから、逃げたのでしょうね。

 なお、シー・シェパードの活動家が捕鯨船に乗り込んできたら、日本の船員法に基づいて、乗組員が活動家を拘束することは可能です。
 ですから、スクリューを動かさなくするためワイヤーを投げたり、失明の可能性もあるレーザーを照射したり、さらに、船を体当たりをするなどして、乗り込まないように妨害しています。

 また、海上保安官に調査捕鯨船に乗船してもらったり、さらに、近海まで海上保安庁の巡視艇などに来てもらい、逮捕権や捜査権が認められている海上保安官や警察官が、刑法の艦船侵入や威力業務妨害容疑などで逮捕することは可能ですが、乗船はともかく、巡視艇派出してくれません。


 ある意味「狂信的」ですが、「捕鯨はなされるべきではない」という「宗教」に近いものがありますから、理屈で説得しようとしても無理です。
 といいますから「カルト教団」ですから、正論を説くのは無駄ということになります。

 ちなみに、IWCは、シー・シェパードをに何する決議をしていますが、もちろん、メンバーでないシー・シェパードは聞く耳を持ちません。
 相手が、「まともな国」である「日本」と「ノルウェー」だけなら、無茶なことはしないから(他の国なら、シー・シェパードに攻撃を加えるでしょうね)、その程度は黙認すると言うことかもしれません。

 まったく「懲りない」シー・シェパードですが、バックに資金を提供する企業や個人がいることが問題です。

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