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離婚

熟年離婚の増加

 熟年離婚が増加しています。

 私の若いころは、勤務弁護士をしていたときはともかく、自分で事務所を開いたときから、いきなり依頼者層が若くなった記憶があります。

 ある依頼者から「自分より若い弁護士さんに頼む気はしない」と言われました。

 そんなものかも知れません。

 私が受任する事件は、いわゆる熟年離婚の割合が多いです。
 熟年離婚する人は、自分より若い人だと頼りなく見えるようです。


 まず、妻から離婚の申出があります。

 熟年の離婚の増加の原因については、近時の高齢化社会の進展等が考えられます。

 例えば、妻としては、子ども、特に娘が結婚した後に、それまでの夫に対する不満や性格の不一致を理由として離婚を切り出すことがあります。娘が嫁ぐまでは、仮面夫婦を装う必要があると考える妻も多いのです。

 また、夫が定年をむかえ退職金が出るのをまって妻が離婚を言い出す例もあります。
 妻としてはそれまでの積もり積もった思いから離婚を言い出すのに対して、夫としては何故今更妻が離婚を言い出すのか全く分からないということになります。
 妻の方は離婚する気満々なのですが、夫は「鳩が豆鉄砲をくらった」という様相になります。夫は、未練たらたらです。
 ただ、若い時は、妻としても、自分や子の将来の生活を考えると、じっと耐えることが多いようですが、子が独立して、夫が定年退職すれば、財産と年金の半分をもらって、さっさと離婚しようと考えるようです。

 ただ、いざ離婚となると、離婚原因が必要となります。

 離婚原因として長期間にわたる夫婦間の性格の不一致、様々な行動やその捉え方、愛情の喪失等が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かが争われることになるのですが、いずれにせよ、別居からスタートをすべきでしょう。

 子が独立してしまえば、別居がなされているほど仲が悪いというということになります。離婚請求を妨げる要因は特にないかと思います。

 通常、熟年離婚の場合、財産分与が大きな争点となります。
 離婚の争点は、比較的短時間で終了しますが、財産分与は、ややこしくなると、第一審だけで、1年、2年はざらです。
 そこから高等裁判所ですから、別居後半年くらいに離婚調停を申立てれば、離婚請求自体は認められるでしょう。
 夫婦で築きあげた自宅、夫の退職金を考えると、平凡なサラリーマン家庭でも、財産分与の額も、それなりに多額になります。

 また、夫が定年までずっと会社勤めをしていれば、年金もそれなりの金額になります。

西野法律事務所
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