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離婚

面会交流事件の増加

父母の別居や離婚などで、自由に子供に会うことができない親が、面会などを求める裁判所での調停や審判の件数が、ここ10年で増加の一途です。
 面会交流は、以下のHPに詳しいです。

 「最高裁判所・面会交流について

「 面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
 面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
 この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも、利用することができます。
 子どもとの面会交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意向を尊重した取決めができるように、話合いが進められます。また、面会交流の取決めに際しては、面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
 なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。」

 最高裁判所の司法統計によりますと、調停と審判を合わせ、平成15年は4841件でしたが、平成24年は1万1459件になっています。

 実感としても、面会交流の調停事件は増えています。
 
 面会交流の調停事件は、ある程度スムーズに行けば調停委員だけですむのですが、少しこじれると、家庭裁判所の調査官が調停に入り、審判ともなれば、通常報告書が出ます。

 子を連れて行った母親が、父親との面会交流をさせず、「離婚を認めなければ面会交流させない」「婚姻費用・養育費を上げなければ面会交流させない」、「財産分与を多くしなければ面会交流させない」というケースが目立ちます。

 昔は、弁護士さんは、本音はそうでも、いろいろ理論を考えて調停や審判に望んでいたのですが、最近は、若い弁護士さんが、露骨に言いますね。

 私の場合、妻の代理人となることが、夫の代理人となることの2倍ほど多いのですが、私が妻の代理人をした場合は、100%「面会交流」を拒否させるということはしません。

 「面会交流」を「人質」にして、離婚を認めようとさせたり、婚姻費用・養育費や財産分与の増額を迫ったりするお考えの方は、他の弁護士さんに依頼してください。

 「面会交流」は、父親、母親のためにあるというよりも、子の福祉を目的とするものですから、母親が自分の利益を考えることは「筋違い」となります。

 また、妻が、どうしても夫と会いたくなければ、妻の親戚(例えば妻の母親)に頼めばいいですし、小学生高学年くらいになれば、日当を払って、弁護士に頼むことも可能です。

 なお、統計を見てびっくりしたのですが、面会交流の審判が多いのですね。
 本来、子のためを思えば、調停でまとめておくというのが得策なはずですが・・
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