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離婚

財産分与と預金などのさぐり合い

 離婚事件で、財産分与が最大の争点になることがあります。

 熟年離婚で、離婚については双方同意、親権を決めなければならない未成年の子はなく、慰謝料を双方要求していないか、あるいは、「財産分与」の額に比べて些少という事件はあります。

 双方の財産のさぐり合いになります。

 財産管理を全く妻任せ、夫任せにしていた場合は、相手方の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をします。
 夫は、妻の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をし、妻も、夫の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をするということになります。

 なお、ゆうちょ銀行、かんぽ生命を除き、支店(本店営業部を含む)を特定しなければなりません。
 ゆうちょ銀行、かんぽ生命のみ「近畿全域」という形で調べてくれます。

 もちろん、裁判所は「下手な鉄砲も数打ちゃあたる」式の調査嘱託は認めてくれません。
 ある程度の根拠を示さなければなりません。

 離婚を考えたときから、相手の預貯金について探るべきでしょう。
 通常、半年や1年に1回、満期のお知らせが来たり、残高の通知が来たりするものです。
西野法律事務所
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