離婚
財産分与と預金などのさぐり合い
離婚事件で、財産分与が最大の争点になることがあります。
熟年離婚で、離婚については双方同意、親権を決めなければならない未成年の子はなく、慰謝料を双方要求していないか、あるいは、「財産分与」の額に比べて些少という事件はあります。
双方の財産のさぐり合いになります。
財産管理を全く妻任せ、夫任せにしていた場合は、相手方の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をします。
夫は、妻の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をし、妻も、夫の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をするということになります。
なお、ゆうちょ銀行、かんぽ生命を除き、支店(本店営業部を含む)を特定しなければなりません。
ゆうちょ銀行、かんぽ生命のみ「近畿全域」という形で調べてくれます。
もちろん、裁判所は「下手な鉄砲も数打ちゃあたる」式の調査嘱託は認めてくれません。
ある程度の根拠を示さなければなりません。
離婚を考えたときから、相手の預貯金について探るべきでしょう。
熟年離婚で、離婚については双方同意、親権を決めなければならない未成年の子はなく、慰謝料を双方要求していないか、あるいは、「財産分与」の額に比べて些少という事件はあります。
双方の財産のさぐり合いになります。
財産管理を全く妻任せ、夫任せにしていた場合は、相手方の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をします。
夫は、妻の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をし、妻も、夫の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をするということになります。
なお、ゆうちょ銀行、かんぽ生命を除き、支店(本店営業部を含む)を特定しなければなりません。
ゆうちょ銀行、かんぽ生命のみ「近畿全域」という形で調べてくれます。
もちろん、裁判所は「下手な鉄砲も数打ちゃあたる」式の調査嘱託は認めてくれません。
ある程度の根拠を示さなければなりません。
離婚を考えたときから、相手の預貯金について探るべきでしょう。
通常、半年や1年に1回、満期のお知らせが来たり、残高の通知が来たりするものです。