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離婚

離婚後の家事調停の増加

 


 最高裁判所のまとめで、子の養育費をめぐる離婚後の調停と審判が急増しています。


 もともと、ちゃんとした公的書類を作成しないまま、養育費を口約束だけで決めるのは危険です。

 案の定という気がします。


 厚生労働省の調査によると、日本では離婚の9割が当事者同士で話し合う協議離婚のため、離婚後の子の養育をめぐる取り決めがあいまいな場合が多く、サンプル調査では、離婚した母子世帯の約4割弱が養育費取決めをしているが、実際に受け取っているのは2割弱だそうです。


 養育費の不払いを防止するためには、家庭裁判所に調停を申立て、調停調書を作成するのが賢明です。
 離婚は協議離婚、養育費は家事調停と言うことで全く問題はありません。


 なお、公正証書という方法もありますが、あまりお勧めしません。
 お金もかかりますし(調停はわずかな印紙代と切手代だけです)、融通が利きません。家庭裁判所の調停であれば、最終的には強制執行するにしても、履行勧告や履行命令という制度を利用できます。

 養育費の調停申立は、弁護士に依頼する必要はありません。

 裁判所の基準があって、弁護士がつこうがつくまいが、金額は変わりません。
 また、家庭裁判所は、申立にあたって丁寧に説明してくれますし、本籍や住所・氏名など書く欄を除けば、ほとんどが、□に印をつけるだけですから簡単です。
 調停も調停委員が詳しく聞いてくれますし、最終的には、審判で「けり」がつきます。


 なお、夫の側では、「養育費減額の調停」ができます。
 これも、収入が大幅に落ちるなどすれば、落ちた収入の基準での金額に変更してもらえます。ただし、結構、大幅に落ちていないと減額は難しいですね。

西野法律事務所
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