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離婚

離婚にあたっての合意書案の作成や公正証書の作成と専門家

 離婚にあたっての合意書案の作成や公正証書の作成は弁護士に依頼されるなら、弁護士に依頼するのが間違いないかと思います。
 
 定型的で、将来の紛争が予定されない場合は、司法書士に依頼しても問題はありません。
 
 ただ、司法書士には、140万円以下の事件しか扱えないという制限があります。
 なお、行政書士は、最初から権限がありません。
 
 紛争が生じることが予想される場合(紛争は予期しにくいものです。離婚を2回、3回する人は希です)、司法書士、行政書士に依頼することは避けることをお勧めする理由は、司法書士、行政書士は、離婚の調停や訴訟の代理人になれませんから、実際、離婚の調停や訴訟において、どのような点がよく争点になるかどうかの事情を知らないからです。
 
 ある程度手慣れた弁護士なら、嫌というほど紛争を経験し、このときこうしていればと思うことがあるものです。
西野法律事務所
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