本文へ移動

離婚

遺産として受領した現金や預貯金はどうすればよいか

 通常は、被相続人は両親でしょうから、それなりの歳になっていると思います。
 
 できれば、生活費に使わず、そのまま持っているのがベストです。
 
 住宅ローンの繰上返済に使うのがベターです。ただ、結局、オーバーローンになれば0になってしまいます。利子がもったいないことはわかりますが、親からの遺産は、気前よく使わないようにしましょう。
 
 やむを得ない場合は、生活費に使うことも仕方がありません。子の大学学費などは奨学金(実質的には「学資ローン」)でまかなうことも検討してください。離婚しない場合でも、老後資金を確保することは必要です。
西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る