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離婚

預貯金について裁判官から任意に提出するようにいわれたら

 調停で調停委員から、審判になり裁判官から、任意に、すべての預金口座を開示するようにいわれることがよくあります。
 
 多くの弁護士は、一応「はい」とは答えますが、依頼者に、相手方の知らない預金口座まで開示するようにとはいわないものです。
 
 理由は、相手方が、預金口座をすべて開示するという保証はないからです。
 
 弁護士にいわれて、その気になって預金すべてを開示した依頼者が、相手方が隠している預金口座があるとわかったとき、弁護士と依頼者の信頼関係がくずれます。場合によっては「別の弁護士に依頼する」と言われかねません。

 また、市民窓口(大阪弁護士会のカスタマーセンター)に文句を言われたり、場合によっては、懲戒の申立をされたりする辞令まであります。
西野法律事務所
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