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不倫・男女関係

不倫の相手方への慰謝料額


 慰謝料の額には「相場」的なものがあります。
 
 ただ、交通事故の慰謝料額は、書籍にもなっていて、裁判官によるばらつきがなく、ほぼ「定額」ですが、不倫の慰謝料額について、裁判官による個人差がありますから、賠償金額についての予断は許しません。
 
 不倫・不貞の相手方に対する慰謝料についての判例をまとめた本も刊行されています。
 しかし、一般の傾向はわかるものの、実際のところ、裁判官によりばらばらということが多いです。
 
 金額を左右する一番の要因は、不倫・不貞をされた方が、どういう立場におかれたかです。

 離婚ということになれば、慰謝料額ははね上がります。200万円程度からプラスマイナスします。なお、未成年の子がいるという場合は、さらにプラス要因になります。

 次は、別居です。別居が一時的な別居か、最終的には離婚を見すえた別居かにもよります。一番安いのが、いろいろあっても、元の鞘におさまるというもので、100万円程度からプラスマイナスします。

 また、従前の夫婦仲がどうだったのかも一要素です。
 
 次に、不貞・不倫の態様です。2回、3回にすぎないのか、何年も続いているのかでは大きく違います。また、本当に浮気なのか、家を飛び出して愛人宅に同居するほどで家庭崩壊をまねいているのか、隠れて不倫関係を続けているのか隠れて不倫関係を続けているなら、その期間が長いか短いかなどにより左右されます。
 
 金額を左右するもう一つの要素は、不倫の相手方の資力です。
 何の財産もない人に対して訴訟しても、「低額の和解でも、分割払いの和解でも、和解すれば支払ってくれる可能性は高いでしょうが、判決をとっても強制執行は無理」との裁判官の勧告により、低額の慰謝料しかとれないことがありますし、逆に、財産のある人、少なくとも、正社員として勤務している人に対してなら、給与の差押が可能ですから、強気の交渉や訴訟が可能です。逆にないものはないとして、安い金額で妥協しなければならない場合もあります。
 
 なお、配偶者の方から積極的に不貞・不倫もちかけたのか、むしろ不倫・不貞の相手方が積極的だったのかについては、別の質問で答えたように、建前は関係ないということになっていますが、実際は、多少影響はされます。
 
 私が扱った事件では、最高が500万円で、最低が50万円です。どちらも受領した金額です。0はありません。
西野法律事務所
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